参加資格確認 のサンプル条項

参加資格確認. 本プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格確認に係る提出書類を作成し、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に該当する期限までに提出すること。 応募者が5者を超える場合は、参加表明書等に記載の実績等に基づき、実績評価の点数上位の者より技術提案書等を提出する者を5者選定する。なお、実績評価の点数が同点となった場合は、対象者の次の評価項目の点数等を順に比較し、どちらかが上位となった時点で順位を決定する。(①技術協 力業務責任者の能力、②監理技術者の能力、③企業実績、④経営事項審査の総合評価値) 参加資格を有する者が5者以内の場合は、参加資格を有する者全者に技術提案等の審査に進む旨を通知する。
参加資格確認. 参加表明者から提出された(3)の書類について、本実施要領に基づき、事務局が参加資格を確認する。
参加資格確認. 上記(4)の参加表明書を提出した応募者に対し、参加資格を確認した結果について、電子メールにて個別に回答する。併せて参加資格を有すると認めたものにあっては、業務提案書の提出を要請する。なお、参加表明書提出者が多数の場合は、3(4)の提出資料による選考を行う場合がある。
参加資格確認. 入札参加資格申請提出期限の翌日から7日以内に入札参加資格の有無の通知を「競争入札参加資格確認通知書」により行います。 資格有の方・・・入札に参加できます。通知書の原本又は写しを入札時に持参してください。 資格無の方・・・入札に参加できません。入札参加資格がないと認められた方は、その理由の説明を期限内に求めることができます。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。