反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為 3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます。 4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。 5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します会員は、自ら及び同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます当社は、会員が本条第1項および第2項目に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員の利用資格を剥奪することができます。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. 利用者及び当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係 企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいい、以下同じ)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一つでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供、又は便宜供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の1つでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者及び当社は、相手方が前二項のいずれか一つにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること4. 利用者及び当社は、自己又はその下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含むものとし、以下同じ)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約するものとします。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること5. 利用者及び当社は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合、直ちに再委託先業者との契約を解除、又は契約解除のための措置を採らなければならないものとします。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること6. 利用者及び当社は、自己又はその下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び相手方への報告に必要な協力を行うものとします。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します7. 利用者及び当社が、前各号の規定に反した場合には、相手方は本契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます8. 利用者又は当社は、本条各項の規定により本契約を解除したことにより、相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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Samples: 医療機関向けサービス利用規約, 医療機関向けサービス利用規約
反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 甲及び乙は、甲においては自己、本責任医師、分担医師及び協力者、並びに乙においては自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合には、通知、催告その他の手続きを行うことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ、当該解除により相手方に損害が生じた場合にも、これを賠償することを要しない。また、相手方は他方当事者に発生した一切の損害を直ちに賠償しなければならない。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること前条に違反していると認められるとき。
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(44) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(55) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します相手方又はその役員若しくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(16) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力、風説の流布、偽計及び威力を用いた信用棄損及び業務妨害並びにその他これらに準ずる行為をしたとき。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します(1) 甲及び受講者はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、または それらに
1. 反社会勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 反社会勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること4. 反社会勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又 は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5. 役員または経営に実質的に関与している者または個人が反社会勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(2) 甲及び受講者は自らまたは第三者を利用して次の各号の一にても該当する 行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任をこえた要求行為
3. 取引に対して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
5. その他各号に準ずる行為
(3) 甲および受講者は、相手方は本条に違反した場合には、勧告その他の手続 きを要しないで、ただちに本規約を破棄することができます。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 甲及び受講者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合で も、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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Samples: 利用規約
反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1 甲及び乙は、甲においては自己、本責任医師、分担医師及び協力者、並びに乙においては自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合には、通知、催告その他の手続きを行うことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ、当該解除により相手方に損害が生じた場合にも、これを賠償することを要しない。また、相手方は他方当事者に発生した一切の損害を直ちに賠償しなければならない。
(11) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること前条に違反していると認められるとき。
(22) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき。
(33) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(44) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(55) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します相手方又はその役員若しくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(16) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力、風説の流布、偽計及び威力を用いた信用棄損及び業務妨害並びにその他これらに準ずる行為をしたとき。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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Samples: 治験データ等利用許諾契約
反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します利用者が、次の各号のいずれか一に該当する場合、当サービスをご利用できません。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会勢力」といいます。)に該当する場合
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること次の 01.から 05.までに掲げる事実の一にでも該当する場合
01. 反社会勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
02. 反社会勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
03. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会勢力を利用していると認められる関係を有すること。
04. 反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
05. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。自らまたは第三者を利用して次の 01.から 05.までに掲げるいずれかの行為を行っていると認められる場合
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 01. 暴力的な要求行為
(2) 02. 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為03. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為04. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。05. その他、上記 01.から 04.までの事項に準ずる行為
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Samples: 利用規約
反社会勢力の排除. 1. 会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します会員は、自ら及び同伴会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
3. 当社は、会員又は利用法人が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員又は利用法人の利用資格を剥奪することができます。
4. 前項に定める解除は、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 本条第3項に基づき契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
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Samples: 会員利用規約