Common use of 反社会的勢力との取引排除 Clause in Contracts

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: Pca Hub 取引明細利用共通規約, 共通規約, 共通規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 (ア) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。 (イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。 (ア) 暴力的な要求行為。 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。 (オ) その他前各号に準ずる行為。 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの当社又は契約者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為前項(5)の確約に反した行為をした場合。 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる本条 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: DHK Cloud Service Basic Terms of Use, DHK Cloud Service Terms of Use, DHK Cloud Service Terms of Use

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかにでも該当したときは、何らの通知、催告も要せず、直ちに利用契約を解除できるものとします(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき(1) 自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であるとき、または反社会的勢力であったとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき(2) アメリカ合衆国の移民国籍法のセクション 219 において国外テロリスト組織として指定されている組織に対して、物質的な支援または資源を提供したとき(かつ、物質的支援または資源の性質、場所、出所または所有権を隠匿または偽装したとき) (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき(3) 自己および自己の役員が、反社会的勢力を利用したとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき(4) 自己および自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(5) 自己および自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの(6) 自己が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い相手方の名誉や信用を毀損し、または、相手方の業務を妨害したとき (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない2. 当社は、前項各号を確認することを目的として相手方が行う調査に協力するものとします4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる3. 当社は、第1項に該当し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする4. 第1項による解除は、契約者および当社が被った損害につき第1項に該当する当事者に対し損害賠償請求をすることを妨げないものとします。また、当該解除により第1項に該当する当事者に損害が生じても、当社はこれを一切賠償しないものとします

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Samples: サービス契約, ライブストリームサービス契約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき (6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本サービスを解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの契約者、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前1項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。)が、本条第1項各号のいずれかに該当するとき 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない当社またはお客様は、本条第1項または本条第2項の規定により本サービスの全部または一部を解除した場合には、本条第1項または本条第2項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は、相手方が本条第1項または本条第2項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約, 利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、 「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助⾧する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき (6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本契約を解除することができる ものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの契約者、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本契約の全部または一部を解除した場合には、本条第 1 項または本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: クラウド利用共通規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: デジタルインボイス受領機能利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる1. 当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの(6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. 当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本件契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの管理ユーザー、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない3. 当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本件契約の全部または一部を解除した場 合には、本条第 1 項または本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる4. 当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる1. 当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの(6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. 当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本件契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの管理ユーザー、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない3. 当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本件契約の全部または一部を解除 した場合には、本条第 1 項または本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる4. 当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができるお客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同 じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らのお客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 共通規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる1. 当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの(6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. 当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本件契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの契約者、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない3. 当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本件契約の全部または一部を解除 した場合には、本条第 1 項または本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる4. 当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる1 甲および乙は相手方に対して、自ら(関係会社も含む。)もしくは、その役員、代表者、実質的に経営権を有する者、顧問、下請負人もしくは本約款または個別契約の履行のために使用する者(法律関係の有無を問わず、その経営、事業に実質的に影響を有する者または事実上その指示に従う者をいい、以下「本関係者」という。)が、個人であると団体であるとを問わず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団または、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではなく、あるいは、反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有していないことを、本約款締結時点および将来に亘り表明し、保証する。 2 甲または乙は、相手方もしくはその本関係者が次の各号の一に該当することが認識され、もしくは報道その他により一般に認識された場合、相手方に対し何らの催 告を要しないで、直ちに本約款の全部または一部を解除することができるものとし、その場合、解除された当事者は、それにより損害を被った場合であっても、解除を行った当事者に損害賠償を請求しないものとする。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき前項の規定に違反した場合 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき本約款締結以前に反社会的勢力であった場合 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき本約款または個別契約の履行に際して、反社会的勢力と知りながらその全部または一部を反社会的勢力に遂行させた場合 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき反社会的勢力への資金またはその他便宜の提供を行った場合 (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの自らまたは第三者を利用して、相手方またはその本関係者に対して、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合 (16) 暴力的な要求行為自らまたは第三者を利用して、相手方またはその本関係者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合 (27) 法的な責任を超えた不当な要求行為自らまたは第三者を利用して、相手方またはその本関係者に対して、暴力的な要求行為あるいは法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為8) 自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方またはその本関係者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合 (49) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合 (510) その他前各号に準ずる行為自らまたは第三者を利用して、その他上記③号乃至⑨号に準じる行為を行った場合 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない3 甲および乙は、相手方が前項各号を確認することを目的とした調査を行う場合、それに協力する4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる4 甲および乙は、自らまたはその本関係者が本約款または個別契約に関連して反社会的勢力による不当要求または業務妨害を受けた場合、断固としてこれを拒否し、もしくは当該本関係者をして断固としてこれを拒否させるとともに、速やかに相手方にこれを報告し、必要に応じて捜査機関への通報など必要な措置を行うものとする 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: VCR Sales Agreement

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき (6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本件契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの契約者、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本件契約の全部または一部を解除した場合には、本条第 1 項または 本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、 「反社会的勢力」という)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助⾧する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき (6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの契約者、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本契約の全部または一部を解除した場合には、本条第 1 項または本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができるお客様及び当社は、相⼿⽅が反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくな った時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同 じ)に該当し、⼜は、反社会的勢⼒と以下の号の⼀つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に反社会的勢⼒を利⽤したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているときその他役員等⼜は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らのお客様及び当社は、相⼿⽅が⾃ら⼜は第三者を利⽤して以下の各号の⼀つにでも該当する⾏為をした場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を棄損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為 (5) その他前各号に準ずる行為その他前各号に準ずる⾏為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならないお客様及び当社は、⾃らの下請⼜は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、⼜は契約解除のための措置を採らなければならない。また、⾃らの下請⼜は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請⼜は再委託先業者に対して該当⾏為の是正のための措置を採らなければならない 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: Pca Hub 労務管理利用共通規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができるお客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らのお客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの 催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならないお客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならないものとします。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならないものとします。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができるお客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができるものとします。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとするお客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします

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Samples: クラウド利用共通規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない甲及び乙は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。なお、甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認する。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる甲及び乙は、自己(自己の役員等を含む。)が第 1 項又は第 2 項の確約に反したことにより相 手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約する 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: Geniee Group サービス利用規約

反社会的勢力との取引排除. 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる1. 当社またはお客様は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方に何らの通知、催告を要しないで、直ちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき暴力団、暴力団員、暴力団関係企業または団体、暴力団関係者、いわゆる総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)であるとき、または反社会的勢力であったことが認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行うなど、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為または詐術行為をしたとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき自らあるいは第三者を利用して相手方に対し業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行ったとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの(6) 自らまたは第三者を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. 当社またはお客様は相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用され、同様に本件契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力的な要求行為役員、本サービスの契約者、本サービスの履行に関する責任者および実質的な経営権を有する者が、前 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為親会社または子会社(いずれも会社法の定義による)が、本条第 1 項各号のいずれかに該当するとき (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない3. 当社またはお客様は、本条第 1 項または本条第 2 項の規定により本件契約の全部または一部を解除した場 合には、本条第 1 項または本条第 2 項の各号に該当する相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる4. 当社またはお客様は、相手方が本条第 1 項または本条第 2 項に該当したことにより、自身が損害を被った場合には、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

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Samples: 利用規約