Common use of 反社会的勢力排除 Clause in Contracts

反社会的勢力排除. 1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため ✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。 (1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。 (2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。 (3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。 (4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。 (5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。 2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。 3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。 (1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。 (2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。

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Samples: Soracom Air Japanサービス契約, Soracom Air Japanサービス契約, Soracom Air Japanサービス契約

反社会的勢力排除. 1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため ✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。 (1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は 同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。 (2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。 (3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。 (4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。 (5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。 2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。 3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。 (1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。 (2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。

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Samples: Soracom Air Japanサービス契約

反社会的勢力排除. 1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため ✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。 (1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ改 正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。 (2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。 (3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。 (4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。 (5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。 2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。 3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。 (1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。 (2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。

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Samples: サービス契約

反社会的勢力排除. 1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため 本契約当事者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的 勢力」をいい、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。 (1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。 (2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。 (3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。 (4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。 (5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。 2. 当社又は契約者が、相手方が第1項本契約当事者は、相手方当事者が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するもあるときは、相手方当事者に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方当事者は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。 3. 当社又は契約者は、相手方が次本契約当事者は、相手方当事者が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるもいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方当事者に請求することができるも✰とします。 (1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。 (2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。

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Samples: Soracom Partner Space Regulations