収益の分配方式 のサンプル条項

収益の分配方式. 第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次✰方法により処理します。
収益の分配方式. 第38 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
収益の分配方式. ①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1.配当金、利子、およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」と いいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
収益の分配方式. 第 46 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
収益の分配方式. ①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
収益の分配方式. 第42条 信託財産から生ずる配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益か ら支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)および前期から繰越した分配準備 積立金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す る金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残金を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託 財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができま す。なお、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額ならびに負数 の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越 します。
収益の分配方式. 1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利 息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる 消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることがで きます。
収益の分配方式. 第 46 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

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  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。