取引の依頼・確定 のサンプル条項

取引の依頼・確定. (1) 本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。当社は、契約者が予め取引を指定したお申込口座にて依頼された取引を実施します。 (2) 当社が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。 (3) 当社が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項第1号の伝達を当社が受け付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
取引の依頼・確定. (1) 契約者が本サービスによる取引の依頼をする場合には、端末を操作して前条4項に定める手続きを経たうえで、当行へ取引に必要な事項を送信することにより行うものとします。 (2) 当行が前号の送信を受けた場合は、送信された内容を契約者の端末の画面に表示します。 (3) 契約者はその内容が正しい場合には、画面の指示に従って端末を操作し、確認用パスワードを送信してください。 (4) 当行が、契約者からの本項1号に定める送信を受け確認したときに取引の依頼が確定するものとします。 (5) 第 20 条で定めるデータ伝送資金移動においては、本項1号の伝達を行ったサービス利用者とは異なるサービス使用者が確認用パスワードを送信してください(以下、この取引の依頼方法を「承認」といいます)。 なお、異なる2名のサービス使用者による承認(以下、「ダブル承認」といいます)を選択することもできます。 (6) 第 17 条で定めるオンライン資金移動の取引の依頼においては、同一のサービス使用者による取引の依頼に代えて、前号の承認またはダブル承認を選択することができます。 (7) 当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項1号の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
取引の依頼・確定. (1) 契約者が本サービスによる取引の依頼をする場合には、端末を操作して前条4項に定める手続きを経たうえで、当行へ取引に必要な事項を送信することにより行うものとします。 (2) 当行が前号の送信を受けた場合は、送信された内容を契約者の端末の画面に表示します。 (3) 契約者はその内容が正しい場合には、画面の指示に従って端末を操作し、確認用パスワードを送信してください。 (4) 当行が、契約者からの本項1号に定める送信を受け確認したときに取引の依頼が確定するものとします。
取引の依頼・確定. (1) 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な事項を本サービスの利用方法に則って当社に伝達して行うものとします。当社は、契約者があらかじめ指定した本サービスの取引に利用する口座(以下「利用口座」といいます)にて依頼された取引を実施します。 (2) 当社が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を端末に表示します。確認画面の内容が正しい場合には、契約者は本サービスの利用方法に則って確認した旨を当社に伝達するものとします。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし(以下、確定した依頼を「確定依頼」といいます)、本サービスの利用方法に則って各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は、契約者は「取引状況照会」機能で取引状態を確認できます。 (3) 契約者は、振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替において、依頼者と承認者をそれぞれ設定することができます(ただし、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替については必ず設定が必要です)。承認方式はマスターユーザまたは管理者ユーザが端末上で振込・振替、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振 替のそれぞれに設定することができます。
取引の依頼・確定. 取引の依頼・確定については、別途定める法人IB規定により取り扱います。

Related to 取引の依頼・確定

  • 取引の依頼 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。