取引の方法. 1. ごうぎんカードローン取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとします。 2. この取引は、カードローン専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとします。 3. この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよびATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとします。 4. ローンカードによらずに貸越を受ける場合は、次の各号に定める方法によるものとします。 (1) 署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を銀行に提出する方法 (ただし、返済用普通預金口座に届出印の登録がある場合に限ります。) (2) ごうぎんカードローン」利用申込書(または申込画面)の「即日貸越希望金額」欄への記入(または入力) 5. この取引では、小切手・手形の振出・引受および支払は行いません。 6. この取引によるカードローン専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。 7. この取引については、通帳を発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回「お取引照合表」を郵送します。
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Samples: ごうぎんカードローン契約規定, ごうぎんカードローン契約規定
取引の方法. 1. ごうぎんカードローン取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとしますごうぎんキャッシュバンク ネオ取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとします。
2. この取引は、カードローン専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとしますこの取引は、キャッシュバンク ネオ専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとします。
3. この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよびATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとしますこの取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよびATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとします。
4. ローンカードによらずに貸越を受ける場合は、次の各号に定める方法によるものとします。
(1) 署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を銀行に提出する方法 (ただし、返済用普通預金口座に届出印の登録がある場合に限ります。)
(2) ごうぎんカードローン」利用申込書(または申込画面)の「即日貸越希望金額」欄への記入(または入力)ごうぎんキャッシュバンクネオ」利用申込書の「即日貸越希望金額」欄への記入 (Web申込みの場合、「振込によるご融資のご希望」欄への入力)
5. この取引では、小切手・手形の振出・引受および支払は行いません。
6. この取引によるカードローン専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとしますこの取引によるキャッシュバンク ネオ専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
7. この取引については、通帳を発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回「お取引照合表」を郵送します。
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Samples: 当座貸越契約
取引の方法. よび振替による 日付での入金があった場合に、貴行が前者を
1. ごうぎんカードローン取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとしますこの取引においては、銀行の普通預金口座(以下「預金口座」 優先して指定預 口座の資金不足に充当しても異議を述べませ という)のキャッシュカードまたはローンカードを使用し、現 ん。 金自動預入引出兼用機(以下「ATM」という)の利用にあた っては、別に定める「みちのくカードローンカード規定」によ 第4条(貸越極度額) るものとします。
1. この取引の貸 極度額は、私がお申込み(兼契約)手続時
2. この取引は、カードローン専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとしますまた、この取引は、前項の預金口座のキャッシュカードまた web 上で同意した金額、または契約内容最終確認メール表示の はローンカードによる入出金のほか、預金払戻請求書による出 とおりとします なお、貴行が貸越極度額を超えて支払いをし 金、預金入金票による入金および第3条の自動融資により発生 た場合にも、そ 金額はこの取引による貸越借入金としてこの するものとし、貸越口座について小切手・手形の振出または引 契約の各条項が 用されることを承認し、貴行から請求があり 受はいたしません。 次第直ちに貸越極度額を超える額を支払います。
3. この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよびATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとします。この取引は、第4条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に
4. ローンカードによらずに貸越を受ける場合は、次の各号に定める方法によるものとします。
(1) 署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を銀行に提出する方法 (ただし、返済用普通預金口座に届出印の登録がある場合に限ります。)
(2) ごうぎんカードローン」利用申込書(または申込画面)の「即日貸越希望金額」欄への記入(または入力)
5. この取引では、小切手・手形の振出・引受および支払は行いません。
6. この取引によるカードローン専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
7. この取引については、通帳を発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回「お取引照合表」を郵送します。2. 同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が前項の貸
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Samples: カードローン契約
取引の方法. 1. ごうぎんカードローン取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとしますごうぎんキャッシュバンク取引(当座貸越取引)(以下「この取引」といいます)は、株式会社山陰合同銀行(以下「銀行」といいます)の本支店のうちいずれか1か店のみで口座開設できるものとします。
2. この取引は、カードローン専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとしますこの取引は、ごうぎんキャッシュバンク利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「申込書兼契約書」といいます)により開設したキャッシュバンク専用口座及び専用カード(以下「ローンカード」といいます)を使用するものとします。
3. この取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよびATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとしますこの取引における当座貸越(以下「貸越」といいます)は、ローンカードによる現金自動預入払出兼用機(現金自動支払機を含みます。以下「ATM」といいます。)での出金を原則とします。なお、ローンカードおよび ATMの取扱いは、別に定める「カード規定」によるものとします。
4. ローンカードによらずに貸越を受ける場合は、次の各号に定める方法によるものとしますローンカードによらずに貸越を受ける場合は、署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を提出するものとします。
(1) 署名、届出印を押捺した銀行所定の普通預金払戻請求書を銀行に提出する方法 (ただし、返済用普通預金口座に届出印の登録がある場合に限ります。)
(2) ごうぎんカードローン」利用申込書(または申込画面)の「即日貸越希望金額」欄への記入(または入力)
5. この取引では、小切手・手形の振出・引受および支払は行いません。
6. この取引によるカードローン専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとしますこの取引によるキャッシュバンク専用口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限るものとします。
7. この取引については、通帳を発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回「お取引照合表」を郵送します。この取引については、通帳を発行しません。なお、この取引を利用された場合には、毎年1月、7月の年2回
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Samples: 当座貸越契約