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取引内容の取消・組戻し のサンプル条項

取引内容の取消・組戻し. 契約者のパソコン等から取引の取消が可能な範囲は、予約取引の場合で振込 振替指定日の前日、かつ当行所定のサービスの利用時間内とします。当日扱い による振込振替取引、予約取引の指定日当日等の取引取消は組戻しとなります。
取引内容の取消・組戻し. (1) 振込・振替取引の取引取消はできませんので組戻しとなります。 (2) 組戻しの手続は、支払指定口座がある当行の本支店の窓口において、ご依頼ください。組戻手続の際には、当行所定の組戻手数料およびこれにかかる消費税相当額をお支払いいただきます。 (3) 組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。この場合には、契約者と受取人との間で直接協議を行うものとします。 (4) 振込・振替、データ伝送サービスの取引について、次に該当する場合は振込・振替 の取消、または契約者からの取引依頼がなかったものとします。 a. 振替または振込の金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲を含みます。)を超える場合。 b. 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されている場合。 c. 契約者から支払指定口座に対し支払停止の届出があり、それに基づき当行が手続を行った場合。あるいは、入金指定口座に対し預金者から入金停止の手続がとられた場合。 d. 差押え等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合。 e. 本規定に反して利用した場合。 f. 予約扱いにおいて、振込・振替指定日前に当該取引の支払指定口座解除、または本サービスが解約となった場合。

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  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

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  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。