取引時確認について のサンプル条項

取引時確認について. い重要なことがら て
取引時確認について. 当社は、お客さまが有価証券等の取引に関する口座を開設される際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)および同法施行令・施行規則の規定にしたがい、取引時確認を行わせていただきます。また、お客さまが法人口座を開設される場合、当社は犯罪収益移転防止法に定める本人確認書類以外に定款、規約、寄附行為等の書類をご提示またはご提出いただくことがあります。
取引時確認について. 当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基 づき、ご契約等の際にお客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を Ⅰ. 行う目的、職業または事業内容、法人のお客さまの場合はご契約により実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)の確認等を行っています。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用され たりすることを防ぐことを目的としたものです。 Ⅱ. FAXXXとは、特定米国人等(米国国民、米国居住者*1、米国法人(上場法人を除く)、特定米国人所有の外国事業体*2等)による米国外の金融口座等を利用した租税回避 を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが特定米国人等であるかを確認 Ⅳ. すること等を求める米国の法律です。 当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明*3に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等*4をする際、お客さまが特定米国人等であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁(IRS)宛にご契約情報等の報告を行っています。 つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いします。 Ⅴ. *1 一般的に米国での滞在日数が3年間で183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は滞在日数にかかわらず米国居住者に含まれます。 *2 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体をいい、法人においては、一人以上の特 定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。

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  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)