取引終了の事由 のサンプル条項

取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は、本件オプション取引及び本件FX取引に係る全ての契約を解約できるものとします。いずれかの取引のみに係る契約の解約は出来ません。 (1) お客様が当社に対し当社との本件オプション取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件オプション取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。 (2) お客様が本件FX取引にて締結した投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。 (3) 当社の定める(「店頭デリバティブ通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」37 条参照)ところにしたがった「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」の変更にお客様が同意しないとき。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約を申し 入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。 (2) 当社の定める(「店頭デリバティブ取引約款「みんなのFX・みんなのバイナリー」」39条参照)ところにしたがった「店頭デリバティブ取引約款「みんなのF X・みんなのバイナリー」」の変更にお客様が同意しないとき。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は、本件オプション取引及び本件FX取引、本件暗号資産 CFD 取引に係る全ての契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本件オプション取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件オプション取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。 (2) 当社の定める(「店頭デリバティブ通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」37 条参照)ところにしたがった「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」の変更にお客様が同意しないとき。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は、本件FX取引及び本件オプション取引、本件暗号資産 CFD 取引に係る全ての契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本件FX取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件FX取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。 (2) お客様が本件FX取引にて締結した投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。 (3) 当社の定める(「店頭外国為替証拠金取引約款【みんなのFX・みんなのシストレ】」39 条参照)ところにしたがった「店頭外国為替証拠金取引約款【みんなのFX・みんなのシストレ】」の変更にお客様が同意しないとき。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は、本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約(FX口座及びオプション口座の全部又は一部の解約を含む。)を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約(FX口座及びオプション口座の全部又は一部の解約を含む。)の申し出をしたとき。 (2) お客様が投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との 投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。 (3) 当社の定める(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」39条参照)ところにしたがった「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」の変更にお客様が同意しないとき。 お客様が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、又は当社が定める禁止行為 (「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」第 22 条第1項各号参照)のいずれかに違反し、若しくは当社が定める期限の利益喪失事由(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」第 24 条各号参照)のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、直ちに本件店頭デリバティブ取引を停止し、本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。 (1) FX口座若しくはオプション口座の名義人が存在しないとき、又はFX口座若しくはオプション口座の名義人の意思によらず口座開設されたとき。 (2) お客様の当社への届出内容の全部又は一部に虚偽があることが明らかになったとき、又は提出資料の全部又は一部が真正でないことが判明したとき。 (3) お客様のFX口座又はオプション口座が法令や公序良俗に反する行為に利用されたとき、又は、そのおそれがあるとき。 (4) 所定の手続(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」第 21 条第2項参照)にしたがい、当社がお客様に本人確認書類の提出を求めたにもかかわらずその提出がなされないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、又はお客様が届け出た住所へ発送した本人確認書類の提出を求める通知書が不着となり当社に返送された場合、若しくはお客様が届け出た電話番号等への連絡では、連絡が取れない場合等を含みます。)。 (5) お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。 (6) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力であると当社が認める者のいずれかに該当する、又はこれらの者と関係があるとき。 (7) お客様が当社との本件店頭デリバティブ取引又は本件店頭デリバティブ取引に関する連絡等において、自ら若しくは第三者を利用して脅迫的・威迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、当社を困惑させる目的で明らかに不合理な要求を繰り返したとき、又は虚偽の風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為・言動をされたとき。 (8) お客様が、当社が提供する本取引システム(プログラム等を含む。)又は本取引システムを利用するための機器又は回線(システム機器、通信機器、端末機器、接続回線を含む。)等の利用に際し、本取引システム以外のツールを用いた場合を含め、本取引説明書及び本件店頭デリバティブ取引に係る約款等で当社が想定している以外の方法を用いたとき、又は本取引システムでは通常実行できないような方法を行ったとき。 (9) お客様が、当社のウェブサイト、本取引システム等を含む当社の業務の運営若しくは維持に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したとき。 (10) お客様が本取引説明書、本件店頭デリバティブ取引に係る約款その他関連規程(個人情報保護方針や規約を含む。)に違反したとき。 (11) 前各号の他、当社がお客様との取引を継続することが不適切であるとき。 注文種類 執行方法 成行注文 成行注文は、お客様が注文価格を指定せずに行う注文方法で、お客様の注文を当社システムで受け付け、受付(受注)順に執行致します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信した価格※となります。 ※当該配信価格が、お客様の画面に表示されるまでにはお客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間差が発生致します。 【スリッページ】 お客様が成行注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、お客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間及び当社システムの約定処理に要する時間により発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。 ロスカット 「シストレ口座」の証拠金維持率が 100%以下となっていることを当社システムが検知したときに成行注文を行い、当該注文を実際に約定処理する時点においてお客様向けに配信した価格を以て執行します。 ※同一通貨ペアにおいて複数の建玉が存在する場合、当注文は、最初に約定処理した建玉の決済時の約定価格を、他の同一通貨ペアの建 玉の決済約定価格に用います。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約(FX口座及びオプション口座の全部又は一部の解約を含む。)を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約(FX口座及びオプション口座の全部又は一部の解約を含む。)の申し出をしたとき。 (2) お客様が投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。 (3) 当社の定める(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」39 条参照)ところにしたがった「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ・みんなのオプション)」の変更にお客様が同意しないとき。
取引終了の事由. 約款第 29 条 2 項に定める事由に該当する場合には、当社は、本口座を閉鎖できることとします。 主な閉鎖事由は以下の通りです。 a. お客様が当社に対し外貨ex口座、または本口座、外貨ex CFD口座、投資信託口座のいずれかの閉鎖の申し入れをした時。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は本取引に係る契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。 (2) 当社の定める(約款第43条参照)ところにしたがった「約款」の変更にお客様が同意しないとき。
取引終了の事由. お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は本件店頭デリバティブ取引に係る契約を解約できるものとします。 (1) お客様が当社に対し当社との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件店頭デリバティブ取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。 (2) お客様が投資顧問契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との投資顧問契約の解約の申し出をしたとき。 (3) 当社の定める(「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」39条参照)ところにしたがった「店頭デリバティブ取引約款(みんなのシストレ)」の変更にお客様が同意しないとき。

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  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。