取引規定等 のサンプル条項

取引規定等. 為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22 項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「先物外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
取引規定等. 輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商工会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
取引規定等. (1) 契約者は、当サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、契約者は、本規定に定めのない事項については、契約者が当社に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 (2) 契約者は、取引店が必要とする書類・資料等、外為法等の各種法令において当局あてに書類等を提出する必要がある場合は当該書類等、「個人情報に関する同意書」が必要な場合は当該同意書を、すみやかに取引店あてに提出するものとします。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。