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外貨預金振替サービス のサンプル条項

外貨預金振替サービス. 1. 外貨預金振替サービス 外貨預金振替サービスとは、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の支払指定口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金)から契約者が指定する契約者名義の入金指定口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金)へ、即ち円預金口座と外貨預金口座間による資金の振替の申込を受付けるサービスです。
外貨預金振替サービス. 1. 外国送金受付サービスまたは輸入信用状受付サービスの利用者に限り、甲からの依頼にもとづき、甲があらかじめ指定した支払指定口座(円)から資金を引落としのうえ、外貨 預金への振替入金を行う、または支払指定口座(外貨)から資金を引落としのうえ、あらかじめ指定した預金口座(円)への振替入金を行うサービスです。 2. 外貨預金振替サービスにより外貨預金振替を依頼する場合は、乙所定の受付時限までに行ってください。 3. 本条第1項による依頼は、本規定第 8 条第 2 項「取引依頼の確定」により確定した依頼内容にもとづき、乙所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。 4. 乙は振替日における乙所定の外国為替相場を適用します。 5. 円貨額指定による外貨振替の場合、指定口座(円)からの引落金額および指定口座 (円)への入金額は、指定円貨額と異なる場合があります。 6. 次の場合には、依頼受付した外貨預金振替の手続きを中止または取消すことがあります。そのために生じた損害については、乙は責任を負いません。 (1) 乙が取扱困難と判断した場合 (2) 乙が手続きを行う時点において、依頼された取引金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額を超える場合。 7. 甲は乙に外貨預金振替を依頼するにあたり、別途、「外貨普通預金規定」、「外貨普通預金規定(無通帳式)」または「居住者外貨預金勘定約定書」を十分理解し、これに従うものとします。 8. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。
外貨預金振替サービス. (1) 外貨預金振替サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき外貨預金振替を行うサービスです。 (2) 外貨預金振替は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で外貨預金契約が成立するものとします。 (3) 振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合貯蓄口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。 (4) ご利用限度額は当行所定の金額の範囲内とします。契約者は「1 日あたりのご利用限度額」および「1 回あたりのご利用限度額」を当行所定の方法により、あらかじめ届け出るものとします。 (5) 以下の各号に該当する場合は外貨預金のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 a 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合 b 外貨金額が確定していない場合 c 振替依頼データに不備がある場合 d 当行所定の時限までに振替指定口座から引落しできない場合 e 振替指定口座が解約済みの場合
外貨預金振替サービス. 1. 利用者が本サービスにより、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への 振替を依頼し、当社がこれを承諾した場合は、外貨預金口座からの振替または外 2. 本サービスの対象となる預金の種類ならびに通貨の種類は当社所定の種類に限 定します。また、この取引は当社所定の手続きにより取扱うものとし、通貨の交 換については、当社の外貨預金および非居住者円預金規定に従うものとします。 3. 依頼内容は本規定第8条第2項による取引依頼により確定し、外貨預金契約は 4. 振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規 定を含みます。)、当座勘定規定、外貨預金および非居住者円預金規定にかかわ らず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の 5. 1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」は当社所定の 6. 次の各号に該当する場合は、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への 振替はできません。いったん当社が外貨預金口座からの振替または外貨預金口座 への振替を承諾した後に、各号に規定する事由が存在することが判明した場合も (1) 当社の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由により取 (2) 契約者から手数料決済の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の (3) 本サービスによる依頼が当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えると
外貨預金振替サービス. 1. 外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき外貨預金振替を受付けるサービスです。 2. 預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。またこの取引は当行所定の手続きにより取扱うものとします。 3. 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。 4. 振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、非居住者円普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。 5. 契約者は外貨預金振替サービスによる限度額として、「1 日あたりの取扱限度額」および「1 回あたりの取扱限度額」を当行所定の方法により、あらかじめ届け出るものとします。ただし、ご利用限度額は当行所定の金額の範囲内とします。 6. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスの取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場 合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
外貨預金振替サービス. 1. 外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した円貨建預金口座と外貨預金口座との間で資金の振り替えを行うサービスです。 2. 外貨預金振替は本規定 6 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に振替資金を引き落としたときに成立するものとします。 3. 次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合につき、契約者は、当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の時間において振替資金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払い指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外貨預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。 (2) 支払指定口座が解約済みのとき。 (3) 契約者からの送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。 (5) 外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (6) 当行が定める取引制限事項に該当する取引。 (7) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 4. 外貨預金振替時の外国為替相場は、次のとおりとしますものとします。 (1) 直物相場による取引の場合は、振替日における当行所定の外国為替相場を適用します。 (2) 前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合においては、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の内容を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
外貨預金振替サービス. (1) 外貨預金振替サービスにより外貨預金振替を依頼する場合は、当行所定の受付時限までに行ってください。 (2) 前(1)による依頼は、本規定「4.外為サービス依頼内容の確定」により確定した依頼内容にもとづき、当行所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。 (3) 当行は振替日における当行所定の外国為替相場を適用します。 (4) 円貨額指定による外貨振替の場合、指定口座(円)からの引落金額および指定口座(円)への入金額は、指定円貨額と異なる場合があります。 (5) 次の場合には、依頼受付した外貨預金振替の手続きを中止または取消すことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
外貨預金振替サービス. 契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した、円預金口座から外貨普通預金口座への、または、外貨普通預金口座から円預金口座への振替を依頼する機能およびこれに付随する取引状況照会等の機能。
外貨預金振替サービス 

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  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順