取扱区域の特定. 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
取扱区域の特定. 乙は、取扱区域を定め、この協定に基づく業務の着手前に当該取扱区域を文書により甲に報告しなければならない。
取扱区域の特定. 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
取扱区域の特定. 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
取扱区域の特定. 1 受託者は、特定個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受託者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
取扱区域の特定. 保険会社は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により札幌市に報告しなければならない。