取消し のサンプル条項

取消し. ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
取消し. 収納機関からの連絡により、受付けた「税金・料金等払込」について、取消しとなることがあります。
取消し. 被保険者の詐欺または強迫によって全国連 会が保険契約を締結した場は、被保険者に対する書面による通知をもって保険契約を取り消すことができます。この場 、全国連 会は積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還し、すでに支払われた保険料(付加保険料を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料を含む)をお支払いいただきます。 注意喚起情報 契約概要
取消し. 有効に成立した契約でも、法律上の取消原因がある場合には、取消権者はその契約を取り消すことができます。改正前の民法による取消原因は、制限行為能力者の契約と詐欺・強迫によ る契約の2種類でした。民法以外の法律でも取消事由を定めているものがあります。消費者契約の場合には消費者契約法4条による取消制度があります。特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引の5種類に取消制度があります。 2017 年の改正民法では、95 条で錯誤による契約も、無効から取消しの対象になりました。
取消し. 6.1 甲による不当な製品の不受領または受入拒否または注文確認書の取消しがなされた場合、乙はそのような行為により生じたその他の損失も含め、下記費用が甲によって補償される権利を有する。 (i) 第三者に製品を転売できる状態でない場合、注文確認書に見積もられている金額 (ii) 第三者に製品を転売可能な場合、乙の損失が製品価格の 50%に満たないか、もしくは全く損失がなかったことを甲が立証しない限り、注文確認書に明記されている金額の 50%の予定損害額
取消し. 保険契約者等の詐欺・強迫によって SBI 損保が契約をした場合には、SBI 損保は保険契約を取り消します。
取消し. 意思表示の瑕疵や制限行為能力を理由として,遡及的に効力を消滅させること
取消し. 詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
取消し. 当製作者は、当プロジェクト(またはそのいずれか一部)をその単独の裁量により、いつでも(理由の有無に関わらず)取消し、変更、停止することができます。取消 しまたは停止の場合は、当製作者は独自の裁量により、その時点までに受け取り済みの適格性のある全ビデオから、当公式規約に定められた基準を使用してビデオを選択するか、または一切選択しない権利を留保します。当公式規約のいかなる規定も、当製作者が何らかの映画を制作し、公開し、その映画に使用する提出されたビデオを選定し及び/または提出されたビデオを使用することの表明、保証(warranty)、誓約または保証(guarantee)とは見なされないものとします。

Related to 取消し

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。