取消し のサンプル条項

取消し. ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。 以下のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。
取消し. 被保険者の詐欺または強迫によって全国連 会が保険契約を締結した場は、被保険者に対する書面による通知をもって保険契約を取り消すことができます。この場 、全国連 会は積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還し、すでに支払われた保険料(付加保険料を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料を含む)をお支払いいただきます。 注意喚起情報 契約概要
取消し. 保険契約者等の詐欺・強迫によって SBI 損保が契約をした場合には、SBI 損保は保険契約を取り消します。
取消し. 収納機関からの連絡により、受付けた「税金・料金等払込」について、取消しとなることがあります。
取消し. 当製作者は、当プロジェクト(またはそのいずれか一部)をその単独の裁量により、いつでも(理由の有無に関わらず)取消し、変更、停止することができます。取消 しまたは停止の場合は、当製作者は独自の裁量により、その時点までに受け取り済みの適格性のある全ビデオから、当公式規約に定められた基準を使用してビデオを選択するか、または一切選択しない権利を留保します。当公式規約のいかなる規定も、当製作者が何らかの映画を制作し、公開し、その映画に使用する提出されたビデオを選定し及び/または提出されたビデオを使用することの表明、保証(warranty)、誓約または保証(guarantee)とは見なされないものとします。
取消し. 6.1 甲による不当な製品の不受領または受入拒否または注文確認書の取消しがなされた場合、乙はそのような行為により生じたその他の損失も含め、下記費用が甲によって補償される権利を有する。
取消し. 有効に成立した契約でも、法律上の取消原因がある場合には、取消権者はその契約を取り消すことができます。改正前の民法による取消原因は、制限行為能力者の契約と詐欺・強迫によ る契約の2種類でした。民法以外の法律でも取消事由を定めているものがあります。消費者契約の場合には消費者契約法4条による取消制度があります。特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引の5種類に取消制度があります。 2017 年の改正民法では、95 条で錯誤による契約も、無効から取消しの対象になりました。
取消し. ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。 被保険者が死亡(注)された場合は、この保険契約は失効となります。既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。 (注)死亡保険⾦をお⽀払いするケガにより被保険者が死亡された場合は、取扱いが異なります。傷害保険⾦部分 の保険料について返還できない場合がありますのでご注意ください。
取消し. 意思表示の瑕疵や制限行為能力を理由として,遡及的に効力を消滅させること

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  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。