Common use of 口座振替 Clause in Contracts

口座振替. 1 お客様と組合との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)や取引関連した必要な費用は、個別に締結する契約書もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に記載の指定貯金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の記載要領により行うものとします。 2 個別に締結した契約もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に基づき手続を行った口座振替について紛議が生じても、組合は一切責任を負いません。

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