同意条件 のサンプル条項

同意条件. 1. 許可期間中にあっても、札幌市からの明け渡しの通知があった場合は速やかに駐車場使用終了届を提出する。(その場合、明け渡しの 30 日前に書面により通知する。) また、明け渡し通知を受けても異議の申立てを行わない。
同意条件. 職業安定法第48条の規定に基づいて定められている「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号(最終改正 平成31年厚生労働省告示第122号)。以下「指針」という。)」第5の6により、雇用関係助成金の支給に関して職業安定局長及び人材開発統括官(以下「職業安定局長等」という。)が定める条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守するものとされています。なお、この指針に反する場合には、職業安定法第48条の2に基づく指導・助言、第48条の3に基づく改善命令の対象となる可能性があります。 つまり、雇用関係助成金を取り扱うために、以下に掲げた同意条件について4によって同意手続きを行った職業紹介事業者は、この同意条件を遵守する必要があるということです。
同意条件. 職業安定法第48条の規定に基づいて定められている「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号(最終改正 平成31年厚生労働省告示第122号)。本手引き末尾の参考資料参照。以下「指針」という。)」第5の7により、雇用関係助成金の支給に関して職業安定局長及び人材開発統括官(以下「職業安定局長等」という。)が定める条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守するものとされています。なお、この指針に反する場合には、職業安定法第48条の2に基づく指導・助言、第48条の3に基づく改善命令の対象となる可能性があります。 つまり、雇用関係助成金を取り扱うために、以下に掲げた同意条件について4によって同意手続きを行った職業紹介事業者は、この同意条件を遵守する必要があるということです。
同意条件. 1. 本製品の使用及び複製物を使用することは研究用途に限ること。

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  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。