告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第18条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 来に向かって保険契約を解除することができます。 2. 当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。 3. 第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います。 4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します。 5. 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第24条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます。
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告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第18条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 来に向かって保険契約を解除することができます。保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分。以下本条において同じ。)を解除することができます。 約款-6
2. 当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。会社は、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項により保険契約を解
3. 第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います前項の場合には、死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。また、既に死亡給付金を支払っていたときは、死亡給付金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除していなかったものとして取り扱います。ただし、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行います。
4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
5. 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第24条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
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告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第18条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将 無解約返戻金型終身医療保険普通保険約款 来に向かって保険契約を解除することができます保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2. 当会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。また、すでに給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。会社は、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。 約款-6
3. 第2項の規定にかかわらず、給付金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人(代理人を含みます。)が証明したときは、給付金を支払います前項の場合には、死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。また、既に死亡給付金を支払 主契約 5年ごと利差配当付個人年金保険普通保険約款 っていたときは、死亡給付金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除していなかったものとして取り扱います。ただし、死亡給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、死亡給付金の支払または保険料の払込免除を行います。
4. 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、指定代理請求人または死亡時支払金受取人に通知します本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
5. 本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。ただし、解除時に被保険者が死亡している場合で、第24条(被保険者の死亡)の規定により支払われるべき金額がある場合を除きます本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
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Samples: 個人年金保険