Common use of 告知義務違反による解除 Clause in Contracts

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。 2. 保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保 険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金を支払わず、また保険料の払込を免除し 3. 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。 4. 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者 に通知できない場合には、会社は被保険者または死亡保険金受取人に通知します。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。 2. 保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保 険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金を支払わず、また保険料の払込を免除し給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保 険契約を解除することができます。この場合、会社は給付金を支払わず、また保険料の払込を免除しま 3. 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します 4. 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者 に通知できない場合には、会社は被保険者または死亡保険金受取人に通知します。

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Samples: 生命就業不能保険(無解約返戻金型), 生命 就業不能保険(無解約返戻金型)働く人のたより

告知義務違反による解除. 1. 保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。 2. 保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保 険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金を支払わず、また保険料の払込を免除し 3. 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。 4. 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者 に通知できない場合には、会社は被保険者または死亡保険金受取人に通知します。 5. 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、第24 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。

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Samples: 生命保険契約, 生命定期保険契約