Common use of 団体信用生命保険 Clause in Contracts

団体信用生命保険. 1. この契約による債務については、借主(連帯債務の場合は、借入要項当該欄記載の連帯債務者)を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。 2. 生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は 1 か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。 3. 借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。

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Samples: 住宅ローン取引規定, Home Equity Loan Terms and Conditions, 住宅ローン(元金据置型商品)取引規定

団体信用生命保険. 1. この契約による債務については、借主(連帯債務の場合は、借入要項当該欄記載の連帯債務者)を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとしますこの契約による債務については、借主(連帯債務の場合は、借入要項当該欄記載の連帯債務者)を被保険者とし保証会社を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。 2. 生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は 1 か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は1か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。 3. 借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします借主または保証人は、第1項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします

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Samples: 取引規定, 取引規定

団体信用生命保険. 1. この契約による債務については、借主(連帯債務の場合は、借入要項当該欄記載の連帯債務者)を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。 2. 生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は 1 か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は1か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。 3. 借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします借主または保証人は、第1項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします

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Samples: Loan Agreement