保証会社への保証債務履行請求. 1. 第 7 条または第 8 条第 3 項により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、基金に対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2. 基金が借主に代わって信用金庫に返済した場合は、借主は、基金に返済するものとします。
3. 基金の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第 9 条または第 10 条第 3 項により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、基金に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
2. 基金が借主に代わって貸越元利金等全額を信用金庫に返済した場合は、借主は、基金に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3. 基金の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第10条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2. 保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 本規定第 15 条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
2. 保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第8条により、借主にこの取引による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの取引による債務全額を請求できるものとします。
2. 保証会社が借主に代わってこの取引による債務全額を銀行に返済した場合には、借主は保証会社にこの取引による債務全額を返済するものとします。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第9条または第10条第3項により、借主に貸越元利金全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、保証会社に対して貸越元利金全額の返済を請求することができるものとします。
2. 保証会社が借主に代わって貸越元利金全額を信用金庫に返済した場合は、借主は、保証会社に貸越元利金全額を返済するものとします。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第14条(期限の利益喪失)により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じたときには、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2. 保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済したときは、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
保証会社への保証債務履行請求. 第 10 条より、申込人貸越元利金等の返済義務が生じた場合は、銀行は、保証会社対して貸越元利金等の返済を請求することができるものとします。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第10条により、私に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、貴行は、保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
2. 保証会社が私に代って貸越元利金等全額を貴行に返済した場合は、私は、保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3. 保証会社の返済が私に対して事前に告知・催告なしに行われても、私は、異議を申し立てないものとします。
保証会社への保証債務履行請求. 1. 第 9 条または第 10 条第 3 項により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、信用金庫は、保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
2. 保証会社が借主に代わって貸越元利金等全額を信用金庫に返済した場合は、借主は、保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。