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国民健康保険 のサンプル条項

国民健康保険. C.正社員 法人経営者
国民健康保険. その他( 健康保険の種類 配偶者 1 有 0 無 子 供 1 有( )人 0 無家 族 1 同居 2 別居 ご 家 族 携帯電話番号 ご 住 所 自宅電話番号 フリガナ お 名 前 歳) 日 昭和 ・ 平成 (満 年 月 生年月日 1 男 2 女 性 別 押印欄 お 印 認 印可 フリガナ 連帯保証人予定者 ( ) ※連帯保証人がいない場合は以下の記入は不要です。下記項目は連帯保証人予定者がご記入ください。 連帯保証人予定者お勤め先 フリガナ 雇用形態 1 正社員 2 契約社員 3 一般派遣社員 4 パート社員 5 アルバイト 7 自営業 8 自由業 9 公務員 10 会社役員 11 その他( ) 名 称 または屋 号 フリガナ 従業員数 1 5人未満 2 5人以上 3 50人以上 4 100人以上 5 500人以上 6 1000人以上 資本金 百万円 (〒 所 在 地 - ) 部 署 名 役 職 電話番号 職 種 1 5 9 経営者 2 事務・管理職 3 販売・セールス・営業労務・製造 6 接客・サービス 7 運転手 その他( 4 8 技術・専門保安・清掃 ) 勤続年数 年 ヶ月 業 種 1 6 11 99 農林水産鉱業 2 建設業 3 製造業 4 流通業 サービス業 7 飲食業 8 運輸業 9 金融業 情報通信 12 公務員 13 教育・医療 14 出版・印刷その他( 5 10 15 不動産業保険業 電気・ガス ) 自営業の方のみ 開業/設立年月 年 商 年 月 百万円 お借入れ件数・金額 (既存の住宅ローン、車・教育ローン、商品の割賦購入、クレジットカード、カードローン等、全てのお借入れ) 借入先 借入金額 毎月返済額 完済予定 1 万円 万円 有 ・ 無 2 万円 万円 有 ・ 無 3 万円 万円 有 ・ 無 4 万円 万円 有 ・ 無 5 万円 万円 有 ・ 無 合計 件 万円 万円 ■以下の資金計画欄をもれなくご記入ください。 税込年収 <ご注意ください> ・太線内の項目について、連帯保証人予定者にてご記入漏れがあった場合、受付できない場合がございます ・お借入れ件数・金額は、借入がない場合も必ず合計欄に 「0件、0万円」とご記入ください。 ・合計欄には全ての借入を合算した件数・金額をご記入ください。 ・借入先は、現在ご利用中の銀行・信販・消費者金融からのローンを全て含みます ・「完済予定」欄は本商品の融資実行までの完済予定の有無をご記入ください ・金額は千円単位(小数点第1位)でご記入ください 万円 ※税込年収は、昨年度の全ての収入合計を記入してください。 収入のない方は「0」とご記入ください。
国民健康保険. その他( 健康保険の種類 配偶者 1 有 0 無 子 供 1 有( )人 0 無家 族 1 同居 2 別居 ご 家 族 携帯電話番号 ご 住 所 自宅電話番号 フリガナ お 名 前 歳) 日 月 年 昭和 ・ 平成 (満 生年月日 1 男 2 女 性 別 印 押印欄 お認印可 フリガナ 連帯保証人予定者 ※連帯保証人は、諸費用・リフォームローン契約の際に連帯保証人となりますが、カード会員入会の連帯保証人とはなりません。 連帯保証人予定者お勤め先 フリガナ 1 正社員 2 契約社員 3 一般派遣社員 4 パート社員 名 称 または屋 号 雇用形態 5 10 アルバイト 7 自営業 8 自由業 9 公務員会社役員 11 その他( ) フリガナ 従業員数 1 3 5 5人未満 2 5人以上 50人以上 4 100人以上 500人以上 6 1000人以上 資本金 百万円 所 在 地 (〒 - ) 部 署 名 役 職

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  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1) に定める時の翌日から起算して3年を経過した場 は、時効によって消滅します。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)