金融・保険 のサンプル条項

金融・保険. 事業内容 (業種) お勤め先・屋号 万円 (出向元/派遣元) (フリガナ) お勤め先所在地 ─ 〒 都道府県 入社年月 お勤め先電話番号 ─ ─ 1. 昭和 2. 平成 年 月 3. 令和 1. 昭和 最終学校卒業年月 2. 平成 年 月 3. 令和
金融・保険. フリガナ) お勤め先所在地 事業内容 (業種) ─ 〒 都道府県 入社年月 お勤め先電話番号 ─ ─ 1. 昭和 2. 平成 年 月 お仕事の内容 3. 令和 1. 昭和 最終学校卒業年月 2. 平成 年 月
金融・保険. 事業内容 (業種) お勤め先・屋号 万円 (出向元/派遣元) (フリガナ) お勤め先所在地 ─ 〒 都道府県 入社年月 お勤め先電話番号 年 ─ ─ 1. 昭和 フリガ ナ フリガナ 〒 - 出向先/派会社名 遣先 所在地電話番号 都道府県 ( )-( )-( )
金融・保険. 〒 1. 昭和 2. 平成 年 月 1. 昭和 2. 平成 年 月 A.個人事業主 D.契約社員 A.1~4 E.30~49 I.1000 以上 1. 事務•管理
金融・保険. 事業内容 (業種) フリガナ 無し 運転免許証番号 1. 持家(本人名義) 5.寮 2. 持家(本人ローン中) 6.公営住宅 3. 持家(家族名義) 7.賃貸マンション・借家 4. 社宅・官舎 8.アパート お住まい 1. 妻(夫)あり・子供あり 4.独身・家族別居 2. 妻(夫)あり・子供なし 5.独身・子供あり
金融・保険. 〒 1. 昭和 2. 平成 3. 令和 年 月 1. 昭和 2. 平成 3. 令和 年 月 A.1~4 E.30~49 I.1000 以上 B.5~9 F.50~99 O.公共・公的機関 C.10~19 G.100~499 D.20~29 H.500~999 1. 事務・管理
金融・保険. フリガナ) お勤め先所在地 事業内容 (業種) ─ 〒 都道府県 入社年月 お勤め先電話番号 年 月 ─ ─ 1. 昭和 2. 平成 1. 昭和
金融・保険. お勤め先 名称 フリガナ 業務内容

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。