執行役員及び監督役員の報酬の額又は報酬の支払に関する基準 のサンプル条項

執行役員及び監督役員の報酬の額又は報酬の支払に関する基準. 執行役員及び監督役員の報酬の額又は報酬の支払に関する基準は、以下の通りとします。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 保険契約者の住所の変更 1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。