資産運用の基本方針. 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産に対する投資として運用するものとし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行う。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下、「投信法施行規則」という。)に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいう。)に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期的な収益の維持・向上及び運用資産の規模と価値の成長を実現することで、投資主価値を最大化していくことを目指して運用を行う。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、中長期的な観点で、運用資産の内部成長及び外部成長を実現させ、もって投資主の利益の最大化を図ることを目指し、資産の運用を行うものとする。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。そ の後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産をいう。以下同じ。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、中長期的に渡る運用資産の着実な成長と、安定した収益の確保を実現し、投資主価値の最大化を目指し、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に定義されるもののうち不動産、不動産の賃借権、地上権又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権を意味する。以下同じ。)に投資を行うことを通じて資産の運用を行うものとする。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(第30条第1項に定める資産をいう。以下同じ。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。)に対する投資として運用することを目的として、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、中長期にわたり安定収益の確保を図ることを目標とし、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 105 条 第 1 号ヘにおいて定義される意味を有します。以下同じです。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします。
資産運用の基本方針. 1. 本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)第 105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいう。以下同じ。)に該当し、かつ不動産等(第 11 条第 1 項第 1 号に定義する。以下同じ。)に該当するものに対する投資として運用する。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする不動産対応証券(第 11 条第 1 項第 2 号に定義する。以下同じ。)その他の資産にも投資することができる。
2. 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。)第 116 条の 2 に定める場合において、投信法施行規則第 221 条の 2 第 1 項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投信法施行規則第 221 条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得することができる。
資産運用の基本方針. 本投資法人は、中長期的な観点で、安定した収益の確保を企図した内部成長及び運用資産の外部成長を図り、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含む。以下「投信法施行規則」という。)に定義されるもののうち不動産、不動産の賃借権、地上権又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権を意味する。以下同じ。)に投資を行うことを通じて資産の運用を行うものとする。