Common use of 基本・付加機能料金の支払義務 Clause in Contracts

基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

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基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします第22条 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします

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基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第16条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします

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基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします

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基本・付加機能料金の支払義務. 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします第 21 条 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします

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