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基本保険金額の減額 のサンプル条項

基本保険金額の減額. 保険契約者は、将来に向かって基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額に満たない場合にはこの取扱をしません。
基本保険金額の減額. 11. 死亡保険金受取人
基本保険金額の減額. ●基本保険金額の減額をし、解約返戻金があれば受け取ることができます。ただし、減額後の基本保険金額または保険料が、マニュライフ生命所定の金額を下る場は、基本保険金額の減額をお取扱いできません。
基本保険金額の減額. ( 1 ) 保険契約者は、当会社の定める単位にて、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は当会社の定める金額以上であることを必要とします。 ( 2 ) 基本保険金額の減額を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。 ( 3 ) 基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。 ( 4 ) 基本保険金額を減額した場合に契約者貸付があるときは、この場合の返戻金を契約者貸付の元利金の返済にあてます。 してください。
基本保険金額の減額. 1. 保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、当会社の定める金額以上であることを要します。 2. 基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。 3. 基本保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。 8. 死亡保険金受取人
基本保険金額の減額. は、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日(請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュラ イフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付し
基本保険金額の減額. 一時払保険料等をクレジットカード等により 払い込む場合の特則
基本保険金額の減額. 払済の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更
基本保険金額の減額. 1. 保険契約者は、将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は、基本保険金額の減額は取り扱いません。 2. 基本保険金額の減額を会社が承諾した場合には、次に定めるところによります。 (1) 将来の保険料を改めます。 (2) 基本保険金額の減額は、減額の請求書類を会社が受け付けた時から効力を生じます。 3. 基本保険金額が減額されたときは、保険証券に表示します。 4. 基本保険金額の減額部分に対応する解約返戻金はありません。
基本保険金額の減額. 保険契約者は、減額後の基本保険金額が当会社の定める限度を下回る場合を除き、基本保険金額を減額することができます。この場合、保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、当会社は、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。