報告の義務. 1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人は、第17 7条の不正行為について勧誘を受けた場合、ただちにすべての情報をコミッショナーに報告 しなければならない。
報告の義務. 第14条 乙は、甲の事故又はその他の事由により、カリキュラムの実施に支障が生じたときは、速やかに丙に報告しなければならない。 (実施状況の調査)
報告の義務. 第18条 受注者は、この契約の履行中に事故が発生した場合は、直ちに発注者にその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
報告の義務. 乙は、本申込時に BtoB プラットフォームに登録、又は届出した情報に変更が生じた場合、 甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。
報告の義務. 第 11 条 運営権者は、毎月 10 日までに、前月の委託業務の処理状況について、県に報告を行うものとする。また、運営権者は、委託業務の処理について、県から報告を求められた場合には、速やかに県に報告を行うものとする。
報告の義務. 乙は、本サービスに登録、又は届出した情報に変更が生じた場合、甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。
報告の義務. 受注者は、本業務実施期間中において、発注者の求めに応じて随時業務の進捗状況を報告するものとする。
報告の義務. 当社は、本契約のサービスを実行する過程において万が一、事故等が発生した場合は、状況に応じた適切な処置をとると同時に、速やかに利用者の親族または保護者に対し報告を行います。会員におかれては、本契約締結時に提示された会員情報その他に変更があった場合、速やかに報告を 行っていただきます。
報告の義務. 会員は、T・COMの利用に際し、事故が発生した場合、及び、事故には至らなかったものの、利用上危険を感じた場合には、直ちにその内容をサポートセンターへ報告するものとします。
報告の義務. 受注者は、発注者の電気工作物その他に、第37条および第38条に定める損害お よび事故等が発生したときは、遅滞なくその状況を発注者に報告しなければならない。