報告の義務. 1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人は、第17 7条の不正行為について勧誘を受けた場合、ただちにすべての情報をコミッショナーに報告しなければならない。
2 また、審判員が前条の不正行為の勧誘を受けた場合、コミッショナーに情報を報告しなければならない。
3 前2項の報告を怠った場合、コミッショナーは適当な制裁を科する。
報告の義務. 乙は、本サービスに登録、又は届出した情報に変更が生じた場合、甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。
報告の義務. 受注者は、この契約の履行中に事故が発生した場合は、直ちに発注者にその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
報告の義務. 乙は、甲の事故又はその他の事由により、カリキュラムの実施に支障が生じたときは、速やかに丙に報告しなければならない。 (実施状況の調査)
報告の義務. 乙は、本申込時に BtoB プラットフォームに登録、又は届出した情報に変更が生じた場合、 甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。
報告の義務. 会員は、T・COMの利用に際し、事故が発生した場合、及び、事故には至らなかったものの、利用上危険を感じた場合には、直ちにその内容をサポートセンターへ報告するものとします。
報告の義務. 受注者は、毎日、収入調書、審査結果一覧表、修正通知書その他必要な書類を翌日の 15 時までに所長に提出して業務の状況を報告するほか、 次の各号の一に該当する場合は、 速やかに所長に報告しその指示を受けなければならない。
報告の義務. 当社は、本契約のサービスを実行する過程において万が一、事故等が発生した場合は、状況に応じた適切な処置をとると同時に、速やかに利用者の親族または保護者に対し報告を行います。会員におかれては、本契約締結時に提示された会員情報その他に変更があった場合、速やかに報告を 行っていただきます。
報告の義務. 受注者は、本業務実施期間中において、発注者の求めに応じて随時業務の進捗状況を報告するものとする。
報告の義務. 乙は、本申込時に甲に届け出た事項(本書表面の各内容等)に変更が生じた場合、甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。