増加費用に関する基本事項. 2.工事一時中止の区分
増加費用に関する基本事項. 増加費用に関する基本事項 対象工事 発注者が、契約約款20条の3項の負担額を負担する工事は下記条件を満たす工事とする。 ○予測し難い理由により中止した工事 ○施工途中にある工事の主要部分を長期にわたって(指示した期間)中止した工事 ○著しい増し分費用が生じた工事 増加費用として積算する範囲 ○工事現場の維持に要する費用 ○工事体制の縮小に要する費用 ○工事の再開準備に要する費用 増加費用の算定 ○増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者が協議して行う。 ○各構成費目は、原則として中止期間中に要した費用の内容について積算する。 ※再開以降の工事にかかる増加費用は従来どおり設計変更で処理する。
増加費用に関する基本事項. (1)本工事施行中に中止した場合ア 増加費用等の適用