条件明示について のサンプル条項

条件明示について. 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。 明示項目 明示事項
条件明示について. 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。 なお、条件明示等に不足が生じないよう、「土木工事条件明示の手引き(案)」を参考資料として活用するなど記載漏れがないようチェックすること。 (「条件明示について」平成14年3月28日国官技第369号通知を参照。P134) 明示項目 明示事項
条件明示について. 7. 指定・任意の使い分け
条件明示について. 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。 また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。 なお、条件明示等に不足が生じないよう、下表を参考資料として活用するなど記載漏れがないようチェックすること。 明示項目 明示事項 工程関係 1 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 2 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 3 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 4 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合はその項目及び影響範囲。 5 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 6 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 7 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 用地関係 1 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 2 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 3 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 4 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用さ せる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。
条件明示について. 平成28年4月 福井県 土木部 4 ○当初積算時に予見できない事態、例えば土質・湧水等の変化に備え、その前提条件を明示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。 ○土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
条件明示について. 施工条件は,契約条件となるものであることから,設計図書の中で明示するものとす る。また,明示された条件に変更が生じた場合は,契約図書の関連する条項に基づき,適切に対応するものとする。なお,条件明示等に不足が生じないよう,「条件明示について」(平成 14 年 3 月 28 日国官技第 369 号通知)等を参考として活用するなど記載漏れがないようチェックすること。 明示項目 明示事項 工程関係 1.他の工事の開始又は完了の時期により,当該工事の施工時期,全体工事等に影響がある場合は,影響箇所及び他の工事の内容,開始又は完了の時期 2.施工時期,施工時間及び施工方法が制限される場合は,制限される施工内容,施工時期,施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は,制約を受ける内容及びその協議内容,成立見込み時期 4.関係機関,自治体等との協議の結果,特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は,その項目及び影響範囲 5.余裕工期を設定して発注する工事については,工事の着手時期 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は,その項目及び調査期間又,地下埋設物等の移設が予定されている場合は,その移設期間 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 用地関係 1.工事用地等に未処理部分がある場合は,その場所,範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合,その場所,範囲,時期,期間,使用条件,復旧方法等 4.施工者に,消波ブロック,桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用 させる場合は,その場所,範囲,時期,期間,使用条件,復旧方法等
条件明示について. 7.仮設、施工方法の指定・任意の使い分け 1
条件明示について. ◆ 特記仕様書への明示 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で特記仕様書(条件明示)に明示するものとする。受注者は、明示された条件は工事施工にあたって制約等を受けることになる。 なお、契約後、施工条件に変更がある場合には、設計変更を行うものとする。 明示項目 明示事項 工程関係 ① 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合には、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期
条件明示について. 7.仮設、施工方法の指定・任意の使い分け 土木工事は、個別に設定された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。 当初積算時に予見できない事態、例えば土質・地下水位等の変化などが生じることがある。 ●土木請負工事の特徴 改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結すること」が示されているとともに、「発注者の責務として設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が規定されている。 ●適切な設計変更の必要性 注)「改正品確法」とは、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」(平成26年6月4日公布・施行) 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。

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  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

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