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売却の決定の取り消し のサンプル条項

売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 18 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の⽅など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された⼊札保証⾦は返還されません。 売払代⾦の残⾦の納付 (1) 売払代⾦の残⾦の⾦額 売払代⾦の残⾦は、落札⾦額から事前に納付した契約保証⾦(契約保証⾦に充当した⼊札保証⾦)を差し引いた⾦額となります。 (2) 売払代⾦の残⾦納付期限について 落札者は、売払代⾦の残⾦納付期限までに⻄郷村が納付を確認できるよう売払代⾦の残⾦を⼀括で納付してください。 売払代⾦の残⾦が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転しま す。売払代⾦の残⾦納付期限までに売払代⾦の残⾦全額の納付が確認できない場合、事前に納付された保証⾦を没収し、返還しません。
売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
売却の決定の取り消し. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項に該当する者であると判明したときは、売却の決定が取り消されます。 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

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  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

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