売却の決定 のサンプル条項

売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 鳴門市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 横須賀市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には横須賀市上下水道局より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類などを添付して横須賀市上下水道局に直接持参または郵送してください。契約書は2部作成しますので、うち1部に印紙税法に基づき貼付する収入印紙をご用意ください。 また、契約時に契約保証金(売却の決定金額の 100 分の 10 相当)を納付する必要がありま す。売払代金の残金は、残金納期限までに一括で納付して下さい。入札時に納付した入札保証金を契約保証金の一部に充当します。 契約保証金及び売払代金の残金は横須賀市上下水道局が発行する納入通知書兼領収書により、それぞれ定められた期限までに納付して下さい。 (不動産の場合の契約時必要書類) (ア) 売買契約書(貼付する収入印紙を含む) (イ) 普通財産譲渡申請書 (ウ) 印鑑証明書(申込時発行から3か月以上経過した場合又は変更した場合) (エ) 住民票(申込時発行から3か月以上経過した場合又は転居した場合) (法人の場合は法人登記事項証明書) (オ) 契約保証金納付領収書の写し(納付確認容易のため) (カ) 所有権移転登記に必要となる登録免許税相当額の収入印紙 (キ)その他横須賀市上下水道局が求める売買及び所有権移転登記に必要となるもの
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 天栄村は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には天栄村より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して天栄村に直接持参または郵送してください。 ア. 必要な書類 (ア) 入札保証金充当依頼書 (イ) 契約保証金充当依頼書 (ウ) 保管依頼書 売却代金の残金の納付日に売却物件を引き取れない場合にのみ必要です。保管期限は原則売却代金の納付日から1か月以内です。※保管期限を別途設ける場合もあります。 (エ) 個人にあっては印鑑登録証明書および身分証明書(※)、法人にあっては印鑑証明書(いずれも原本)発行から3か月以内のものが必要です。 ※身分証明書とは、市区町村は発行した書面で、以下の事項を証明するものです。 ・禁治産または準禁治産の宣告を受けていないこと ・後見の登記の通知を受けていないこと ・破産宣告の通知を受けていないこと (オ) 天栄村に納税義務がある場合は、契約日における納税証明書イ.売却の決定金額
売却の決定. 落札者に対する売却の決定 ⻄郷村は、落札後、落札者に対し電⼦メールなどにより契約締結に関する案内を⾏い、落札者と契約を交わします。 契約の際には⻄郷村より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記⼊・押印のう え、次の書類などを添付して⻄郷村に直接持参または郵送してください。
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 かすみがうら市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 ア. 必要な書類 (ア) 市町村が発行する身分証明書(個人の場合のみ) (イ) その他、物件によっては権利移転に必要となる書類イ.売却の決定金額
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 出雲市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には出雲市より契約書(2 通)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して出雲市に直接持参又は郵送してください。 ア. 必要な書類
売却の決定. 1. 落札者への売却決定
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 豊橋市上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には豊橋市上下水道局より売買契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記 ア. 売却の決定金額 落札者が入札した金額(落札価格)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます) イ. 落札者が契約を締結しなかった場合 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 伊那市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には伊那市より契約書(50 万円未満の動産の場合は請書)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して伊那市に直接持参または郵送してください。
売却の決定. (1) 落札者に対する売却の決定 岩倉市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。 契約の際には岩倉市より売買契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、岩倉市に直接持参または郵送してください。