外注費 のサンプル条項

外注費. Ⅳ.一般管理費 Ⅴ.消費税及び地方消費税 (注1)貴団体の積算基準を用いて積算してください。 (注2)助成金(実習生の技能習得支援助成金、受入れ中小企業の教育訓練費助成金)は、提案額に含めないでください。 (注3)契約にあたっては、事業費の見直しを求める場合があります。見直しは、協議の上行うこととしますが、合意しない場合は契約を行わない場合もあります。
外注費. 国内旅費一式海外旅費一式海外旅費一式 = 300,000 = 2,000,000 = 340,000
外注費. = 2,000,000 = 340,000
外注費. 1 , 6 8 0
外注費. 本事業を行う上で必要となる外注に要する経費。
外注費. 4.諸経費 に対して行う検査に要する国内旅費 委託業務実施に直接必要なデータの分析及びソフトウェア、設計等の請負外注に係る経費 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費 例示すれば、以下のとおりである。 1) 光熱水料 - 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 2) 会議費 - 委託業務実施に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議、会合に要した経費は除く。 3) 通信費 - 委託業務の実施に直接必要な通信・電話料 4) 借料 - 委託業務の実施に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等、乙又は第三者所有の実験装置、測定機器その他の設備、備品及び電子計算機の使用(社内単価又は外注による場合の契約単価とする。)等に要した経費 5) 図書資料費 - 委託業務の実施に直接必要な図書資料購入費 6) 通訳費・翻訳費 - 委託業務の実施に直接必要な海外出張等における通訳雇用に要した経費及び翻訳費 7) 運送費 - 委託業務の実施に直接必要な送付(運搬を含む)に要した経費 8) 委員会費 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開催、運営に要した委員等謝金、委員等旅費、会議費、会議室借上費、消耗品費、資料作成費、その他の経費 9) 学会等参加費・論文投稿料 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の 交換のための学会等への参加費(学会等 項 目 (摘 要) 大 項 目 中 項 目 内 容 に参加するための旅費は除く。)及び成果に関する論文投稿に係る経費 10)報告書等作成費 - 成果報告書の電子ファイル作成費及び資料等の印刷・製本に要した経費 11)キャンセル料 - 委託業務の実施に必要な旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合 のみ)
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  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 事業年度 第45条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。