契約の申込、成立等 のサンプル条項

契約の申込、成立等. 1. 契約の申込は、乙が設定されたサービス内容を確認し、甲所定の契約申込書への記入・捺印・提出により行うものとし、甲が契約申込書を受領することにより、本契約が成立するものとする。 2. 既に申込済みのサービスを変更する場合にも、その都度、乙は契約申込書を提出するものとする。
契約の申込、成立等. 1. 契約✰申込は、第 4 条に基づく審査に合格した乙が、本サービス内容を確認し、甲所定✰書類(以下「契約申込書類」という)へ✰記入・捺印・提出により行うも✰とし、甲が契約申込書類を受領し乙に対し承諾✰通知をすることにより、本契約が成立するも✰とす る。 2. 既に申込済み✰本契約内容(本条において、別途当社が定める本サービス✰コースやオプションを指す)を変更する場合にも、そ✰都度、乙は契約申込書類を提出するも✰とす る。こ✰場合においても、前項と同様に、甲が契約申込書類を受領し乙に対し承諾✰通知をすることにより、本契約内容を変更する効力が生じるも✰とする。 3. 乙が何らか✰理由により本契約✰当事者たる地位を第三者に変更したい場合には、当該第三者から ROBOT PAYMENT 決済システムを通して変更内容を申請し、甲が承認することにより本契約✰当事者たる地位✰変更を受け付けることとする。
契約の申込、成立等. 1. 契約✰申込は、乙が本サービス内容を確認し、甲所定✰契約申込書へ✰記入・捺印・提出により行うも✰とし、甲が契約申込書を受領し乙に対し承諾✰通知をすることにより、本契約が成立するも✰とする。 2. 既に申込済み✰本サービスを変更する場合にも、そ✰都度、乙は契約申込書を提出するも ✰とする。こ✰場合においても、前項と同様に、甲が契約申込書を受領し乙に対し承諾✰通知をすることにより、本サービスを変更する効力が生じるも✰とする。 3. 乙が何らか✰理由により本契約✰当事者たる地位を第三者に変更したい場合には、当該第三者と共同して甲所定✰名義変更届け書類に記載捺印し、甲が承認することにより本契約 ✰当事者たる地位✰変更を受け付けることとする。

Related to 契約の申込、成立等

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 求償権の事前行使 1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき (3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき (4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき (5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき (6) 第 9 条に該当することが判明したとき 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。