Common use of 契約の締結 Clause in Contracts

契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとしますお客様は、第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできませんなお、預金口座振替契約が締結された後に、本サービスを利用して申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとしますお客様は、第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします(1) お客様は、第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします2. (2) お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. (3) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとしますお客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、 お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. (1) お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません(2) お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認 できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません3. (3) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできませんなお、預金口座振替契約が締結された後に、本サービスを利用して申込み内容の取消、変更をすることはできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします(1) お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預 金口座振替契約の締結を申込むものとします2. (2) お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. (3) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします(1) 利用者は、前記6に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません(2) 利用者が前記6および7(1)の手続きを正確に行い、当金庫において手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、利用者と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします(3) 前記7(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は利用者に対して申込が不成立となった旨を通知いたしませんので、利用者自身において収納機関に成否を確認するものとします イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとしますお客様は、第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできませんお客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認 できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、本サービスを利用して申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫はお客様に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとしますお客様は、第6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。 この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします(1) お客様は、前条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします2. (2) お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします(3) 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身の手で成否を確認するものとします イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しません ので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとしますお客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結する ことを不適切と認めたとき

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契約の締結. 1. お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。 2. お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。 イ. 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結す

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