口座振替サービス. (1) 口座振替サービスの内容
口座振替サービス. 別途、預金口座振替サービスに関する契約を締結するものとします。
口座振替サービス. 1. 口座振替サービスの内容
(1) 当組合は、契約者からの依頼に基づき、ファイル伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務の取扱いを受託します。この場合、本サービス申込書の他に当組合所定の預金口座振替に関する契約書(以下「口振契約書」といいます。)を締結していただきます。
(2) 預金口座振替の取扱店の範囲は、当組合本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
2. 振替日 振替日は口振契約書記載の日とします。振替日を変更する場合は、契約者から預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当組合は預金者に特別な通知は行いません。
口座振替サービス. 1. 口座振替サービスとは、本サービスを利用している契約者が当行・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種料金を、契約者からの請求により当行が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金するサービスをいいます。
2. 当行は、契約者と別途締結する「(全国ネット型の)預金口座振替に関する契約書」に基づき、本サービスを通じて依頼データを受付します。
口座振替サービス. 1 口座振替サービスの内容
(1) 当組合は、契約者からの依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます。)に対する売上代金等の請求について、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務の取扱いを受託します。この場合、本サービス申込書の他に当組合所定の預金口座振替に関する契約書(以下、「口振契約書」といいます。)により預金口座振替契約を締結していただきます。
(2) 預金口座振替の取扱店の範囲は、当組合本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
2 振替日 振替日は口座契約書記載の日とします。振替日を変更する場合は、 口振契約書を変更締結します。
口座振替サービス. 1. データ伝送を契約した契約者は、当組合に対して、データ伝送を利用した口座振替事務を委託します。
2. なお、口座振替の取扱店の範囲は、当組合の本支店とします。
3. 口座振替依頼書の受理等
(1) 当組合の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けた時は、預金口座振替届出書(以下、「届出書」といいます。)および預金口座振替依頼書(以下、 「依頼書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は届出書を契約者に送付します。
(2) 契約者が預金者から届出書および依頼書を受理した時は、依頼書を当組合に提出するものとします。当組合は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとします。
4. 振替日
(1) 契約者は、当組合に対して、毎月の口座振替日を届け出るものとします。ただし、当日が当組合の休日にあたる時は翌営業日とします。
(2) 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合はこれに関して特別な通知等は行わないものとします。
口座振替サービス. 1. 口座振替サービスの内容
(1) 当組合は、契約者からの依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます。) に対する売上代金等の請求について、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務の取扱いを受託します。この場合、本サービス申込書の他に当組合所定の預金口座振替に関する契約書(以下、「口振契約書」といいます。)により預金口座振替契約を締結していただきます。
(2) 預金口座振替の取扱店の範囲は、当組合本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
口座振替サービス. 1. 利用者は、料金等の代金回収を行うにあたり、当行に対して、一括データ伝送を利用した預金口座振替による収納事務を委託します。なお、別途契約書を締結します。
2. 利用者は、一括データ伝送を利用して、口座振替を行う場合、当行に対して、当行所定の口座振替手数料および口座振替手数料にかかる消費税相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)を、当行所定の方法により支払うものとします。
3. 振替資金の「入金口座」、口座振替手数料等の「支払口座」として登録可能な口座は、代表口座とします。
4. 口座振替先として指定できる取扱店は、当行本支店とし、口座振替を指定できる預金口座(以下「振替指定口座」といいます。)は当行所定の科目とします。なお、Qネット契約の場合は当行所定の金融機関も対象とし、ワイドネット契約の場合は収納代行会社の提携金融機関も対象とします。
5. 振替日は申込書記載の日とします。利用者は振替指定日として、当行所定の期間における銀行営業日を指定することができます。振替日を変更する場合は、契約者より預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は預金者に特別な通知は行いません。
6. 振替依頼は、予め当行所定の日までに当行所定の方法で行ってください。当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振替指定日に振替指定口座から引落し振替資金の「入金口座」に入金するよう口座振替手続きを行います。
7. 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落 すことができる金額を超えるときには、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
8. 利用者は、当行所定の時限以降に、端末にて振替結果明細を確認してください。
9. 当行は、振替指定口座の名義人に対して、口座振替についての通知は行いません。
10. 当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・郵送・または入金の催促等は行いません。
11. 振替手数料等は口座振替資金を振替資金の「入金口座」に入金するときに振替資金から差し引いて支払います。なお、領収書等は発行しないものとします。
口座振替サービス. 1. 口座振替サービスは、依頼人からのデータ伝送による預金口座振替依頼にもとづき、当金庫が口座振替処理を行い依頼人がその処理結果をデータ伝送により受信する場合に利用することができるものとします。
2. 口座振替サービスを取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。
3. 口座振替の依頼は、指定日の3営業日前までの各8時45分から15時までの間に口座振替データの伝送を終了し、 「データ伝送一括処理依頼票」の FAX 送信を行ってください。
4. 当金庫は、依頼人より伝送されたデータにもとづき、振替指定日に当金庫所定の預金口座振替手続をおこないます。
5. データ伝送による振替結果の照会は、依頼人が当金庫の定めた時間内におこなうものとします。
口座振替サービス. 月額料金770円(税込) お支払い方法を、口座振替で希望される場合、お申し込みが必須となります。また、クレジットカードの確認が取れなくなった場合には、自動的に本オプションの申し込みとなります。 ※ 本オプション申し込み後、クレジットカードに請求方法を切り替えた場合、切り替え日の翌月より、本オプションは自動的に解約になります。