契約の解釈 のサンプル条項

契約の解釈. 契約約款(別添2)及び業務委託仕様書(別添1)に定めのない事項又は契約約款(別添2)の条項に疑義を生じた場合は、機構と受託者とが誠意をもって協議し、解決するものとする。
契約の解釈. 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合または本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、甲および乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
契約の解釈. 本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、請負事業者と特許庁が協議するものとする。
契約の解釈. 契約書第34条(契約外の事項)の規定に基づく。 16)
契約の解釈. 目次、条文、別紙及び添付図面の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。
契約の解釈. 契約の解釈について疑義が生じた事項については,その都度,民間事業者と国が協議するものとする。 9 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において,その損害の賠償に関し契約により当該民間事業者が負うべき責任 (1) 本業務を実施するに当たり,民間事業者が,故意又は過失により,第三者に損害を加えた場合における当該損害に対する賠償等については,次に定めるところによるものとする。
契約の解釈. 契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、振興会と請負者との間で協議して解決する。
契約の解釈. 本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受注者と発注者が協議して決定するものとする。
契約の解釈. 契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、海上保安庁と請負者との間で協議して解決する 10. ソフトウェア借入請負者が本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により本業務請負者が負うべき責任に関する事項 本実施要項及び調達仕様書で示す全ての業務を実施するに当たり、請負者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、当該業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合は次のとおりとする。 (1) 海上保安庁が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第 1 条第 1 項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、海上保安庁は請負者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について海上保安庁の責めに帰すべき理由が存する場合は、海上保安庁が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。 (2) 請負者が民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)第 709 条等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について海上保安庁の責めに帰すべき理由が存するときは、請負者は海上保安庁に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 11. ソフトウェア借入に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 (1) 本業務の実施状況に関する調査の時期 海上保安庁は、本業務の実施状況について、総務大臣が行う評価の時期(平成 32 年 5 月を予定)を 踏まえ、平成31 年度における状況を調査する。 (2) 調査項目及び実施方法ア 業務の内容 定例会資料により調査
契約の解釈. 本契約に特別に記載されていない限り、本契約は、両当事者の承認された代表者によって署名された書面内でのみ、変更あるいは取り消すことができる。本契約の条件は、いかなる売主の承認書、請求書、提議、見積、タイムカードあるいは本契約の遂行にあたり発行されたその他の文書内の、いかなる条件も制御する。本契約のいかなる条 項の放棄も、その他のいかなる条項の放棄を示すものではなく、同様であるかどうかにかかわらず、いかなる放棄も継続する放棄を構成するものではない。