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契約の解除・利用停止等 のサンプル条項

契約の解除・利用停止等. 1. 本契約の有効期間は、本契約成立日よりサービス期間終了日までとします。 2. 前項にかかわらず、当社は、参画企業が次の各号に該当する場合、本契約を即時に解除またはマイナビ 2022 の利用を一時的に停止させることができるものとします。 (1) 本規約の何れかに違反したとき (2) マイナビ 2022 の運営を妨害したとき (3) 自らまたは第三者を利用して暴力、威力等により、当社に対して不当な要求をしたとき (4) 合併、事業譲渡、破産、民事再生、会社更生、差押え、支払不能、信用不安、労働争議等、参画企業の経営環境に大きな変化が生じたとき (5) 採用中止、採用差別、内定取り消し、内定辞退の勧奨、待遇・条件の変更、入社の延期等、採用活動上望ましくないと当社が判断する行為または言動を行ったとき (6) 学生、利用ユーザの信頼を著しく損なうような行為を行ったとき (7) 法令違反、反社会的行為または公序良俗に反することを行ったことによりマイナビ 2022 への参画企業にふさわしくないと当社が判断したとき (8) 学生、利用ユーザ、または教育機関関係者等より当社に対して参画企業に関する苦情・問い合わせがあり、当社がマイナビ 2022 への参画企業として不適切だと判断したとき (9) 行政処分、民事訴訟、刑事告発や捜査等を受け、または参画企業に社会的問題が生じる等、当社がマイナビ 2022 への参画企業として不適切だと判断したとき (10) 登録情報、申告情報、掲載情報または発信情報に虚偽があったとき (11) 当社による前各号に関する事実調査に協力しなかったとき 3. 参画企業は、前項の規定により本契約を解除された場合には、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
契約の解除・利用停止等. 1) 当社は、契約者又は連帯保証人が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく、本サービス契約を解除又は終了させていただきます。 【1】~【3】 【4】第 9 条(1)各号(ただし同項【1】を除く。)又は第 9 条(2)各 号(ただし同項【1】を除く。)のいずれかに該当したとき。

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  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、本契約を解除しようとするときは、予めそのことを当社所定の方法で当社に通知するものとします。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。