Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.niigata.lg.jp, www.city.niigata.lg.jp

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 44 条の6 発注者は引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第5項又は第6項(第 40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第49条の5 発注者は、引き渡された設計成果物及び工事目的物に関し、第31条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.tottori.lg.jp

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内にこれを行わなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.niigata.lg.jp

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第54条の2 甲は、引き渡された本件施設又は成果物に関し、本事業契約の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: 出 資 者 保 証 書

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 53 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.yokohama.lg.jp

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第49条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第3項又は第4項(第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 [注]○の部分には、原則として2を記入する

Appears in 1 contract

Samples: www.city.tottori.lg.jp

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: 工事請負契約約款

契約不適合責任期間. 第55条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し第33条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない第 44 条の 5 発注者は引き渡された工事目的物に関し、 第 32 条第5項又は第6項(第 40 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: www.expo2025.or.jp