Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 第四十七条 元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第二十七条(検査及び引渡し)第三項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 注 〇の部分には原則として元請契約における契約不適合責任の期限に相応する数字を記入する。

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契約不適合責任期間. 第四十七条 元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第二十七条(検査及び引渡し)第三項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 注 〇の部分には原則として元請契約における契約不適合責任の期限に相応する数字を記入する元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第二十七条(検査及び引渡 し)第三項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定によ る引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から一年以内で なければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額 の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができ ない

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