Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 第49条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第3項又は第4項(第 [注] ○の部分には、原則として2を記入する。 [注] ○の部分には、原則として1を記入する。1以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器のメーカー保証の期間を勘案して記入する。

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契約不適合責任期間. 第49条の5 第49条の4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第3項又は第4項(第 [注] ○の部分には、原則として2を記入する。 [注] ○の部分には、原則として1を記入する。1以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器のメーカー保証の期間を勘案して記入する。

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