Common use of 契約不適合責任期間 Clause in Contracts

契約不適合責任期間. 発注者は、納入された物品に関し、第8条の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。

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Samples: 物品売買契約書, 物品売買契約

契約不適合責任期間. 発注者は、納入された物品に関し、第8条の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、納入された印刷物に関し、第8条第2項の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 印刷製本の請負契約, 印刷製本の請負契約

契約不適合責任期間. 発注者は、納入された物品に関し、第8条の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、納入された印刷物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: 印刷製本契約

契約不適合責任期間. 発注者は、納入された物品に関し、第8条の規定による引渡し(以下「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない買受人は、引き渡された成果物に関し、第 8条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない

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Samples: Sales Contracts