契約代金の支払. 受託者は、第11条又は第12条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
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契約代金の支払. 受託者は、第11条又は第12条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる受託者は、第 7 条又は第 8 条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を委託者に対して請求するこ とができる。
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Samples: 委託契約
契約代金の支払. 受託者は、第11条又は第12条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる受託者は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
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Samples: 委託契約書
契約代金の支払. 受託者は、第11条又は第12条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる受託者は、業務を完了させ前条第2項又は第7項の検査に合格したときは、契約金額について委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
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Samples: 業務委託契約書