Common use of 契約変更 Clause in Contracts

契約変更. 1 委託者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする。 (1) 地質・土質調査業務内容の変更により委託金額に変更を生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合 (3) 監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合 2 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基 づき作成するものとする。 (1) 第122条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 (2) 地質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3) その他委託者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

契約変更. 委託者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする。発注者は、 次の各号に掲げる場合において、 設計業務等委託契約の変更を行うものとする。 () 地質・土質調査業務内容の変更により委託金額に変更を生じる場合) 委託料に変更を生じる場合 () 履行期間の変更を行う場合 () 監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合) 監督員と受注者が協議し、 地質・土質調査業務履行上必要があると認められる場合 (4) 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える業務内容の変更を行った場合委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基 づき作成するものとする。発注者は、 前項の場合において、 変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 () 第122条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項) 第119条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 () 地質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項) 地質・土質調査の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 () その他委託者又は監督員と受注者との協議で決定された事項) 発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 地質・土質調査に係る設計業務等委託契約書

契約変更. 1 委託者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする。 (1) 地質・土質調査業務内容の変更により委託金額に変更を生じる場合委託金額に変更を生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合 (3) 監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合 2 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基 づき作成するものとする委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。 (1) 第122条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項第121条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 (2) 地質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3) その他委託者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

契約変更. 1 委託者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査業務の契約の変更を行うものとする1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、地質・土質調査契約の変更を行うものとする1) 地質・土質調査業務内容の変更により委託金額に変更を生じる場合業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合 2) 履行期間の変更を行う場合 3) 監督員と受注者が協議し、地質・土質調査業務施行上必要があると認められる場合調査職員と受注者が協議し、地質・土質調査施行上必要があると認められる場合 2 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基 づき作成するものとする( 4) 契約書第30条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合 2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする1) 第122条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項第 122 条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項 2) 地質・土質調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項地質・土質調査の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 3) その他委託者又は監督員と受注者との協議で決定された事項その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項

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Samples: 地質・土質調査共通仕様書