契約後に通知いただく事項-通知義務 のサンプル条項

契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重⼤な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも⾼いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険⾦を削減して支払います。 変更前料率(注2) 割合 = 変更後料率(注1) (4) 本条(3)の規定は、当社が、本条(3)の規定による傷害保険⾦を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険⾦を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か⽉を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。 (5) 本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発⽣した傷害については適用しません。 (6) 本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (7) 本条(6)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第13条(保険契約の解約・解除の効⼒)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険⾦を支払いません。この場合において、既に傷害保険⾦を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注1)変更後料率とは、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2)変更前料率とは、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が証券記載業務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
契約後に通知いただく事項-通知義務. この特約においては、保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合でも、保険契約者または被保険者は、その旨を当社に通知する義務はありません。
契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、傷害保険金を削減して支払います。
契約後に通知いただく事項-通知義務. 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事实(注1)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事实がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 (注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事实 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において本条の適用がある事項として定めたものに関する事实に限ります。 (2) 本条(1)の事实の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 本条(2)の規定は、当会社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。 (4) 本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険が増加した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 本条(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。 (6) 本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事实の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注
契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。 (2) 本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生した場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険 契約を解除することができます。 (3) 本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
契約後に通知いただく事項-通知義務. (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 (2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。 V6188_普約_2.docx 9 (3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発生した事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。

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  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。 (a) 本サービス上の権利を第三者に譲渡する、または本サービス上の権利に担保権を設定する行為 (b) 本サービスの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムを作成し、当該プログラムを開示、販売、賃貸しまたは第三者に使用許諾する行為 (c) 本サービスの一部または全部をリバースエンジニアリングする行為 (d) サービス提供者が提供または許可した利用方法およびインターフェース以外の手 段で、本サービスにアクセスする行為 (e) 第三者に本サービスの使用または便益を提供することでサービスの提供者としてふるまう行為 (f) サービス提供者または第三者の財産権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為 (g) サービス提供者または第三者に不利益もしくは損害を与える行為 (h) 本サービスの提供を妨害する行為 (i) コンピューターワーム、トロイの木馬、コンピューターウイルス、またはその他有害もしくは悪意のあるプログラム(以下「有害プログラム」という)を、送信しまたはばら撒く行為 (j) 違法、中傷的、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫的、不法、侮蔑的、迷惑、悪意的、人種・民族差別的、性的または猥褻な行為その他社会通念上不適切な行為を行うために本サービスを使用する行為 (k) 法令に違反する行為 (l) (a)ないし(k)のいずれかを行おうとする行為 (m) 第三者に(a)ないし(k)のいずれかを行わせる行為 2) お客様は、次の事項に合意するものとします。 (a) サービス提供者または富士ゼロックスが本サービスに関連して提供する指示書その他の関連書類等の書面に記載される指示事項にしたがうこと (b) 本サービスの運営を妨げないよう、合理的な注意を払って本サービスを利用すること 3) お客様は、次の事項に自ら責任を負うものとします。 (a) 本サービスの利用に必要となる全ての機材・機器の調達 (b) 本サービスの利用を通じてアップロードし、ダウンロードし、転送し、または格納するあらゆるデータの使用 (c) 定常的なデータのバックアップおよびバックアップデータの保守・管理 (d) ウイルス対策ソフトの導入等の有害プログラムへの感染予防対策第 13 条

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。