契約書の提出 のサンプル条項
契約書の提出. 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
契約書の提出. 落札者は、契約を締結するにあたり、原則として当社の電子契約システム(ドキュサイン)により、当社が指定した日時までに契約書に電子署名し契約書を提出するものとする。ただし、当社が認めた場合は、電子契約システム以外の方法により契約書を提出することができる。指定した日時について延長を求める場合は、書面により当社の承諾を得るものとする。
契約書の提出. 落札者は、契約責任者から交付された契約書の案に記名し(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表が署名することをもって代えることができる。)落札決定の日から10日以内に契約責任者に提出しなければならない。ただし、契約責任者が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
契約書の提出. 落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日(土曜日、日曜日及び祝日を含む。)以内に、これを事業団に提出しなければならない。ただし、事業団の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
契約書の提出. 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
契約書の提出. 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
契約書の提出. 契約書を作成する場合において、落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の日から契約担当者が指定する日までに提出しなければならない。
契約書の提出. 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して 10 日以内に記名押印した契約書を入札契約担当課に提出しなければならない。
契約書の提出. 日本代表選手等は、派遣に先立ち、本規程を遵守する旨の契約書を提出するものとする。 (改廃)
契約書の提出. 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約権者が指示する契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、速やかに契約権者に提出しなければならない。