契約期間および契約の終了 のサンプル条項

契約期間および契約の終了. 1 本契約の有効期間は、契約締結日から 3 年間とします。ただし、契約期間満了日までに当事者から何ら申し出がないときは、さらに3 年間契約を自動更新するものとし、その後も 同様とします。
契約期間および契約の終了. 各注文書に係る個別契約の当初有効期間は、当該注文書記載の利用期間とし、一方の当事者が契約期間終了の最低 30 日前までに書面にて当該個別契約を終了する旨を相手方に通知しない限り、当該契約期間満了の日の翌日より当該契約期間と同一の期間、自動的に更新されるものとします。当初の契約期間が更新された後は、利用者は、更新された個別契約を終了させる旨を当該個別契約の終了を希望する日(以下「個別契約終了希望日」といいます。)の 30 日前までに書面にて当社に通知することにより、当該個別 契約を当該個別契約終了希望日に終了させることができるものとします。
契約期間および契約の終了. 6.1 お客様の権利 お客様は、お客様が書面により別途同意された場合を除き、いつでもお客様のペイメントアカウントを閉じることにより本契約を解約することができます。 6.2 当社による停止または解約 当社は、お客様に通知を行った上で、理由の如何を問わず、いつでも本契約を停止または解約し、お客様のペイメントアカウントを閉じることができるものとします。 6.3 契約終了の効果 当社は、本サービスの打切りまたは停止に関し、いかなる種類の補償、償還または損害賠償の責任もお客様に対して負わないものとします。理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、 (a) 当社は、完了していないトランザクションをキャンセルすることを選択することができ、 (b) お客様は、終了日までに発生したすべての手数料、料金およびその他の支払義務について引き続き責任を負い、 (c) 本契約の条項に従い、当社が終了の時点でお客様のために保管する資金(お客様が当社に対して支払義務を負う金額を差し引いたものとします)は、支払いに関する要件がすべて充足された上で当社からお客様に支払われ、 (d) 本契約に基づき各当事者に付与されたすべてのライセンスまたはその他の権利は、直ちに消滅し、 (e) お客様は、すべてのAmazon ペイメント関連資料および本商標(以下で定義されます)を返還または破棄して、その使用を中止し、かつ、 (f) 本サイトおよびセラーセントラルへのお客様のアクセス権は消滅し、当社は、お客様のペイメントアカウントまたは本サービスに関する記録、文書またはその他の情報を、保管、保存もしくは報告したり、その他の形でそのコピーもしくはアクセスを提供したりする義務を、お客様に対して負わないものとします。本契約に基づく支払義務に加えて、次に定める本契約の条項は、本契約の終了後も当該各規定に従って有効に存続するものとします:3.3、3.4、4.4、5.2、5.3、5.4、6.3、7、8.3、9.2、10、11 ならびに(該当する場合は)P5 および S8。
契約期間および契約の終了. 1. 本契約の有効期間は、契約締結日から 3 年間とします。ただし、契約期間満了日の 30 日前までに当事者から何ら申し出がないときは、さらに 3 年間契約を自動更新するものとし、その後も同様とします。 2. 前項にかかわらず、契約期間満了日の 30 日前時点で当社が必要と認めた場合には、当社は契約の更新を拒絶することができます。ただし、この時点で本契約に基づく債務が存在する場合には、会員は当該債務の返済を本契約に基づく内容にて継続できます。
契約期間および契約の終了. 本契約は、ライセンシーによる本契約の重大な違反が生じるまで有効に存続するものとし、かかる違反が生じた時点で、自動的に終了するものとします。本契約が理由の如何によらず終了したときには、ライセンシーは、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびそれらのコピーすべてを破棄するものとします。ただし、いずれの当事者も、解約前に生じていた義務については、解約により免れないものとします。第 1 条(定義)、第 5 条(知的財産権)、第 7.2 条(免責事項)、第 8 条(責任の限定)、第 9 条 (準拠法)、第 10 条(一般条項)、第 11 条(米国政府がエンドユーザーの場合)、第 13 条 (個別規定および例外)、第 15 条(契約期間および終了)の条項は、本契約の終了後も存続するものとします。
契約期間および契約の終了 

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  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。