契約期間および契約解除 のサンプル条項

契約期間および契約解除. 7.1. 契約期間 本契約の期間は、契約発効日に開始し、第 7 条に従って解除されるまで有効に存続する。各当事者による相手方当事者への本契約解除のいtiなる通知も、第7.2 項の通知の期間を遵守した解除日を記載しなければならない。
契約期間および契約解除. 本契約は、解除されるまでの間有効に存続します。スターは、いつでも、通知なく本契約を終了することができるものとします。また、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約に基づくお客様の権利は、スターからの通知を要することなく、自動的に解除されるものとします。お客様は、本ソフトウェアおよびそのすべてのコピーをお客様のデバイスから削除することにより、本契約を終了することができます。本契約の解除と同時に、本契約に基づいてお客様に付与されたすべての権利が終了するものとし、お客様は本ソフトウェアの使用を一切停止し、本ソフトウェアの全部または一部の複製すべてを廃棄しなければなりません。本契約の解除は、スターの法律上または衡平法上の権利または救済手段を制限するものではありません。
契約期間および契約解除. 6.1 契約期間:本契約は、発効日に開始し、本条に従って解除されるまで継続します。 6.2 契約解除:お客様は、本契約で認められている理由がある場合に限り、本契約(すべての注文を含みます)を解除することができます。いずれの当事者も(a)相手方当事者が支払不能に陥った場合、債務を期限通りに弁済できないことを書面で認めた場合、または債権者のために譲渡を行った場合、(b)相手方当事者が被信託人、管財人、もしくはこれらに類似する機関の管理下に置かれた場 合、または破産手続きもしくは支払不能手続きの対象になった場合、または(c)相手方当事者が本契約への重大な違反を犯し、非違反当事者が書面で通知してから 30 日以内に当該違反を是正しなかった場合に、正当な理由で本契約(すべての注文を含みます)を解除することができます。 6.3 契約解除の効果:
契約期間および契約解除 

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  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもとのし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 点検整備及び確認 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。