契約解除の効果 のサンプル条項

契約解除の効果. (a) 全般 解除日をもって、以下の規定が適用される。 (i) 第 5.3 項(a)(iv)および第 5.3 項(b)に定める場合を除き、本契約に基づくサービス利用者のすべての権利は直ちに終了する。 (ii) サービス利用者は、解除日までに生じたすべての料金等、および第 5.3 項(b)に規定する解除日後の期間に生じた料金等についての責任を引き続き負う。 (iii) サービス利用者は、自己が保有する AWS コンテンツのすべてを直ちに返却するか、アマゾンの指示がある場合にはそれを破棄するものとする。 (iv) 第 2.1 項、第 3 条、第 5.3 項、第 6 条(第 6.3 項を除く)、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 11 条および第 12 条は、その条件に従い引き続き適用される。 (b) 契約解除後 第 5.2 項(b)に従ってアマゾンがサービス利用者による本サービスの利用を解除する場合を除き、解除日後 30 日間は、以下の規定が適用される。 (i) アマゾンは、解除にかかわらず、いかなるサービス利用者コンテンツも AWS システムから削除するための措置を講じることはない。 (ii) サービス利用者が本契約に基づき支払額のすべてを支払っている場合に限り、アマゾンはサービス利用者がサービス利用者コンテンツを本サービスから取り出すことを許可する。 解除日後の本サービスのすべての使用については本契約の条件が適用され、サービス利用者は第 3 条に基づく料率で適用される料金を支払う。
契約解除の効果. 本契約が解除された場合には、参加者の AWS Certification は無効となり、参加者はもはやAWS 商標の使用ができず、または AWS Certification 取得者であることを主張できなくなる。参加者の、試験の不正行為の調査に対する協力義務、および守秘義務関連条項の遵守義務は、引き続き存続する。
契約解除の効果. 前二条により契約の終了または責任から免ぜられた場合においても、乙が遂行した業務に相応する金額を、乙は甲に対して請求できるものとする。
契約解除の効果. 本契約が解除された場合には、本契約に基づく参加者のすべての権利は直ちに終了し、参加者が保有するすべてのAWS 認定は直ちに無効となり、参加者は直ちにAWS 認定取得者であることの提示を停止し、AWS 商標のあらゆる使用を直ちに中止する。第 2.2 項、第 3 条、第 4.3 項、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 9 条および第 10 条はその条件に従い引き続き適用される。
契約解除の効果. 会員が会社のビジネスを展開し、契約書面及び本方針と手順を遵守する限り、会社はボーナスプランに基づき、当該会員にボーナスを支給します。会社のボーナスプランは、売上高の創出とそれらに関する全ての行為に対する会員の努力を考慮して設定したものです。これは、会員と会社との契約が続く場合に限ります。契約を解除した会員は、会員としての権利について、如何なる要求もできません。契約が解除された会員は、会社の会員としての活動を認めず、会社の製品を販売、又は下位者グループを構築してはいけません。但し、契約が解除される前であり、正式に活動していた最後のボーナスの支給期間内に発生したボーナスについては、受け取ることができます。

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  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。