契約条項の分離 のサンプル条項

契約条項の分離. 本契約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本契約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けるこ と、または、損なわれることはないものとする。
契約条項の分離. 本規約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本規約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとします。
契約条項の分離. 正当な管轄権を有する裁判所によって本契約の規定が無効、違法または強制不能であると裁定された場合、(a) 本契約の残りの規定は効力が存続し、(b) 影響を受ける規定は当該司法管轄 (および当該無効、違法または強制不能の範囲および期間のみ) においてのみ無効lとなり、当該規定の元の法的な意図および経済的な影響に最も似ている有効、合法、および強制可能な規定で (当該司法管轄に関して) 置き換えられるものとします。
契約条項の分離. お客様は本契約に記載された条項及び条件は分離可能であることに同意するものとします。本契約のいずれかの項又は条項が、いずれかの管轄地において無効であると決定された場合、その他の条項は完全に有効に存続するものとし、当事者は本契約を締結した当事者の意図に最も近い効果を有する、代替の、有効かつ執行可能な規定について誠実に交渉するものとします。

Related to 契約条項の分離

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 落札者の決定 第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。