権利の不放棄. 本契約に定めるいずれかの条項における権利を甲が行使又は実施しない場合でも、かかる条項又はその他の条項に基づく権利を甲が放棄したと解されるものでない。 (代理人としての責務)
権利の不放棄. 契約者または当社が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとする。
権利の不放棄. この約款に定めるいずれかの条項における権利を乙が行使又は実施しない場合であっても、当該権利又は他の条項に定める権利を乙が放棄したと解されるものでない。
権利の不放棄. ある事例における、本契約もしくはオリンピック憲章のいずれかの条項の放棄または本契約もしくはオリンピック憲章の違反の場合の放棄は、将来の当該条項または違反に対する権利放棄と解釈されないものとする。本契約に明記されている場合を除き、当事者のすべての権利および救済は累積的なものであり、その他の権利または救済手段を制限または制約するものではない。
権利の不放棄. お客様によるこの参加規約の違反について、当社がお客様への権利行使を放棄する場合があっても、お客様によるその後の条項違反に対する当社の権利までを放棄するものではありません。また、当社による権利の放棄は、書面によるなされるものに限り有効です。
権利の不放棄. いずれの当事者も、本契約に基づく権利を⾏使しなかった(または⾏使を遅延した)場合も権利放棄とはみなされないものとします。
権利の不放棄. マイクロソフトによる権利または救済の行使が遅れる、または行使されなかった場合でも、その権利もしくは救済または別の権利もしくは救済を放棄したとはみなされません。
権利の不放棄. 当事者の一方が本契約に基づく義務のいずれかの遵守を他方当事者に求める権利を行使しなかったという事実を、当該義務の遵守を要求する権利を将来にわたって放棄したものと解釈してはならない。
権利の不放棄. 甲又は乙が、相手方に対し、本契約のいずれかの規定の遵守について請求せず、又は当該請求が遅れた場合であっても、当該事実は、当該条項の権利放棄とみなされず、当該規定及び本契約の他の条項についての当事者の権利に影響を与えるものではない。
権利の不放棄. 当社が本契約のいずれかの条項を執行しない場合であっても、当該条項の権利を現在または将来放棄するものではなく、また、後日当社による当該条項の行使権が制限されるも のでもありません。当社が有効に権利放棄を行うには、常に書面によるものとします。