権利の不放棄. 契約者または当社が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとする。
権利の不放棄. 第35条 本契約に定めるいずれかの条項における権利を甲が行使又は実施しない場合でも、かかる条項又はその他の条項に基づく権利を甲が放棄したと解されるものでない。 (代理人としての責務)
権利の不放棄. 第23条 この約款に定めるいずれかの条項における権利を乙が行使又は実施しない場合であっても、当該権利又は他の条項に定める権利を乙が放棄したと解されるものでない。
権利の不放棄. 第32条 本契約に定めるいずれかの条項における権利を甲が行使又は実施しない場合でも、かかる条項又はその他の条項に基づく権利を甲が放棄したと解されるものでない。
権利の不放棄. ある事例における、本契約もしくはオリンピック憲章のいずれかの条項の放棄または本契約もしくはオリンピック憲章の違反の場合の放棄は、将来の当該条項または違反に対する権利放棄と解釈されないものとする。本契約に明記されている場合を除き、当事者のすべての権利および救済は累積的なものであり、その他の権利または救済手段を制限または制約するものではない。
権利の不放棄. いずれの当事者も、本契約に基づく権利を⾏使しなかった(または⾏使を遅延した)場合も権利放棄とはみなされないものとします。
権利の不放棄. お客様によるこの参加規約の違反について、当社がお客様への権利行使を放棄する場合があっても、お客様によるその後の条項違反に対する当社の権利までを放棄するものではありません。また、当社による権利の放棄は、書面によるなされるものに限り有効です。
権利の不放棄. マイクロソフトによる権利または救済の行使が遅れる、または行使されなかった場合でも、その権利もしくは救済または別の権利もしくは救済を放棄したとはみなされません。
権利の不放棄. 乙が本契約上の権利を行使しない場合又は本契約上の権利の行使を遅延した場合であっても、乙が本契約上の権利を放棄したとはみなされない。また、乙が本契約上有する権利の一部のみを行使した場合であっても、乙が本契約上の他の権利を行使することは妨げられない。 第41条(
権利の不放棄. 他方当事者が、本契約書の条件に違反する行為があったときに、何れかの当事者が、これに関して異議を申し立てなかった場合又は積極的措置を講じなかった場合にも、これは、かかる違反について責問権を放棄したもの、又は将来の違反もしくは以後の違法行為についての責問権を放棄したものとは解釈されないものとする。